日本製鉄株式会社法廃止法により、八幡製鉄と富士製鉄の両社は社債発行時に一般担保制度の適用を受けていたが、その期限が本年8月5日に切れる。政府は企業担保法の法制化を検討中であるが、法案提出には至っていない。両社に複雑な工場財団設定手続きを求めることは、社債権者等にも支障が生じ時宜に適さない。そのため、法制化までの過渡的措置として、両社の社債発行および日本開発銀行からの借入に関する一般担保制度を当分の間存置することが適当と判断し、本法改正案を提出するものである。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 商工委員会 第14号