日本製鉄株式会社法廃止法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第139号
公布年月日: 昭和31年6月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本製鉄株式会社法廃止法により、八幡製鉄と富士製鉄の両社は社債発行時に一般担保制度の適用を受けていたが、その期限が本年8月5日に切れる。政府は企業担保法の法制化を検討中であるが、法案提出には至っていない。両社に複雑な工場財団設定手続きを求めることは、社債権者等にも支障が生じ時宜に適さない。そのため、法制化までの過渡的措置として、両社の社債発行および日本開発銀行からの借入に関する一般担保制度を当分の間存置することが適当と判断し、本法改正案を提出するものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 商工委員会 第14号

審議経過

第24回国会

参議院
(昭和31年3月6日)
衆議院
(昭和31年3月8日)
参議院
(昭和31年3月8日)
(昭和31年3月30日)
(昭和31年4月6日)
(昭和31年4月13日)
(昭和31年4月16日)
衆議院
(昭和31年5月25日)
(昭和31年5月29日)
(昭和31年5月29日)
(昭和31年6月3日)
日本製鉄株式会社法廃止法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年六月八日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百三十九号
日本製鉄株式会社法廃止法の一部を改正する法律
日本製鉄株式会社法廃止法(昭和二十五年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「六年」を「八年」に、「七年」を「九年」に改め、附則第六項中「七年」を「九年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 牧野良三
大蔵大臣 一万田尚登
通商産業大臣 石橋湛山
内閣総理大臣 鳩山一郎