余剰農産物資金融通特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第128号
公布年月日: 昭和31年6月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日米間の第三次農産物協定の調印に伴い、昭和31年度以降も借入資金の受け入れ時期と貸付時期の間に時間的なずれが生じることが予想される。そのため、この特別会計における資金繰りを円滑にし、貸付を滞りなく行うため、支払い上の現金不足が生じた際に、この会計の負担において一時借入金をすることができるよう措置を講じるものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年2月16日)
参議院
(昭和31年2月16日)
衆議院
(昭和31年2月21日)
(昭和31年2月23日)
(昭和31年3月6日)
(昭和31年3月8日)
(昭和31年3月22日)
(昭和31年3月27日)
(昭和31年3月30日)
参議院
(昭和31年5月24日)
(昭和31年5月28日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
(昭和31年6月3日)
余剰農産物資金融通特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年六月五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百二十八号
余剰農産物資金融通特別会計法の一部を改正する法律
余剰農産物資金融通特別会計法(昭和三十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「借入資金の償還金及び利子」の下に「、一時借入金の利子」を加える。
第十二条の見出しを「(借入資金の負担)」に改め、同条第二項を削る。
第十四条を第十六条とし、第十三条を第十五条とし、第十二条の次に次の二条を加える。
(一時借入金)
第十三条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をすることができる。
2 前項の規定による一時借入金は、当該年度内に償還しなければならない。
3 第一項の規定による一時借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
(国債整理基金特別会計への繰入)
第十四条 借入資金の償還金及び利子、前条第一項の規定による一時借入金の利子並びに借入資金の償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第三条、第十三条及び第十四条の規定は、昭和三十一年度分の予算から適用する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎