(一時借入金)
第十三条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をすることができる。
2 前項の規定による一時借入金は、当該年度内に償還しなければならない。
3 第一項の規定による一時借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
(国債整理基金特別会計への繰入)
第十四条 借入資金の償還金及び利子、前条第一項の規定による一時借入金の利子並びに借入資金の償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。