町村職員の退職年金及び退職一時金については、昭和18年から各都道府県で町村職員恩給組合が組織され、昭和27年に町村職員恩給組合法が制定され法的・財政的基礎が確立された。本法案は、組合運営の合理化を図るため、財務制度を整備するとともに、職員の福祉増進のため一定の福祉事業を行えるようにすることを目的としている。
参照した発言: 第24回国会 参議院 地方行政委員会 第3号