(この法律と地方自治法との関係)
第九条 地方自治法第百六十八条から第百七十一条まで及び第九章(第二百十二条、第二百三十条、第二百三十一条、第二百三十三条、第二百三十四条第二項、第二百四十条第一項から第三項まで及び第二百四十四条の二を除く。)の規定は、町村職員恩給組合に関しては、準用しない。
2 地方自治法第二百九十二条の規定により、同法第九十六条第一項第二号及び第八号、第九十七条第二項、第百十二条第一項ただし書、第百二十二条、第百三十八条の二、第百七十六条第一項並びに第百七十七条第三項の規定を町村職員恩給組合に関して準用する場合においては、これらの規定中「歳入歳出予算」とあり、又は「予算」とあるのは、「町村職員恩給組合法第六条の三に規定する事業計画書」と読み替えるものとする。