(管理人)
第二十八条の三 前条第一項の規定により留保した財産及び同条第二項に規定する残余の資産(以下「引当財産」という。)の管理は、主務大臣の選任する管理人が行う。
2 第十条第三項から第五項までの規定は、前項の管理人に準用する。
(引当財産の引継)
第二十八条の四 引当財産を有する在外会社の特殊整理人は、特殊整理の事務が終つたときは、遅滞なく、当該財産を管理人に引き継がなければならない。
(財産の管理)
第二十八条の五 管理人は、引当財産の管理に関し、当該引当財産を所有する在外会社を代理する一切の権限を有する。
2 管理人は、引当財産を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
3 主務大臣は、管理人が行う引当財産の管理に関する事務を監督する。
4 主務大臣は、管理人に対し、引当財産の管理に関する事務について必要な指示をすることができる。
5 管理人は、主務大臣の指示に基いてした行為については、その責に任じない。ただし、管理人に不正の行為があつた場合は、この限りでない。
(管理費用の負担)
第二十八条の六 引当財産の管理に必要な費用は、当該引当財産を所有する在外会社の負担とする。
2 管理人は、主務大臣の承認を受けて、その管理する引当財産から前項の費用を支弁するものとする。
(時効の特例)
第二十八条の七 引当財産に関しては、他の法令の規定にかかわらず、第二十八条の四の規定による引継の日から、別に法律で指定する日までは、その時効は、完成しないものとする。
(引当財産の処理)
第二十八条の八 前五条に定めるものを除くほか、引当財産の処理に関し必要な事項は、別に法律で定める。