地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百号
公布年月日: 昭和31年5月12日
法令の形式: 法律
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年五月十二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第七号中「、地方債」を削る。
第六条中「百分の二十二」を「百分の二十五」に改める。
第十二条第一項の表を次のように改める。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき 三二二、〇〇〇
〇〇
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき   三
九二
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき  八四
五三
 3 河川費
河川の延長
一メートルにつき     一八
六六
 4 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい船岸の延長
一メートルにつき一、二七〇
〇〇
港湾(漁港を含む。)における防波堤の延長
一メートルにつき二、一六〇
〇〇
 5 その他の土木費
人口
一人につき        一九
〇一
面積
一平方キロメートルにつき五六、七〇〇
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
児童数
一人につき    一、八八二
〇〇
学級数
一学級につき 八四、六六八
〇〇
学校数
一校につき 一八一、六四〇
〇〇
 2 中学校費
生徒数
一人につき   二、五九五
〇〇
学級数
一学級につき一一六、七八四
〇〇
学校数
一校につき 一八五、七六〇
〇〇
 3 高等学校費
生徒数
一人につき    九、八一〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき        四七
九九
四 厚生労働費
 1 社会福祉費
人口
一人につき       一八九
〇三
 2 衛生費
人口
一人につき       一二一
七八
 3 労働費
工場事業場労働者数
一人につき       一一七
四三
失業者数
一人につき   一五、九一四
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
耕地の面積
一町歩につき     八九八
〇〇
農業者(畜産業者を含む。)の数
一人につき    一、四一九
〇〇
 2 林野行政費
民有林野の面積
一町歩につき     八五六
〇〇
 3 水産行政費
水産業者数
一人につき    五、一七五
〇〇
 4 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき       二五四
三八
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき        六四
〇〇
 2 その他の諸費
人口
一人につき       一八八
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
一円につき
九五
市町村
一 消防費
人口
一人につき       一六七
六九
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき   四
〇〇
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき  六〇
九八
 3 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい船岸の延長
一メートルにつき 一、二七〇
〇〇
港湾(漁港を含む。)における防波堤の延長
一メートルにつき 二、一六〇
〇〇
 4 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき        一一
七七
土地区画整理事業の施行地区の面積
一坪につき         四
五八
 5 その他の土木費
人口
一人につき         八
三二
面積
一平方キロメートルにつき四四、六一九
 〇〇
三 教育費
 1 小学校費
児童数
一人につき       七九五
〇〇
学級数
一学級につき 二六、五一六
〇〇
学校数
一校につき   九九、四五〇
〇〇
 2 中学校費
生徒数
一人につき    一、〇二四
〇〇
学級数
一学級につき 三四、一三八
〇〇
学校数
一校につき 一三九、〇五〇
〇〇
 3 高等学校費
生徒数
一人につき    九、八一〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき        八五
四三
四 厚生労働費
 1 社会福祉費
人口
一人につき       一五〇
八七
 2 衛生費
人口
一人につき        九八
九九
 3 労働費
失業者数
一人につき   一五、九一四
〇〇
五 産業経済費
人口
一人につき       一三八
七〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき        九五
〇〇
 2 戸籍住民登録費
本籍人口
一人につき        一四
五四
世帯数
一世帯につき       六一
九二
 3 その他の諸費
人口
一人につき       四四一
二七
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
一円につき
九五
第十三条第三項第三号中「市町村」を「地方団体」に改め、同条第四項第三号を次のように改める。
三 前項第三号の補正は、当該行政に要する経費の測定単位当りの額が、道府県にあつては道府県の態容又は道府県の区域内の市町村の態容に応じて、市町村にあつては市町村の態容に応じて、それぞれ割高となり又は割安となるものについて行うものとし、当該補正に係る係数は、次に掲げるところにより算定するものとする。この場合において、道府県についてイ及びロに規定する算定をあわせて行うときは、ロにより算定した数値にイにより算定した数値から一を控除した数値を加算するものとする。
イ 道府県の態容に係るものにあつては、投資的経費に係る行政水準の標準化に必要な行政の質及び量の差に基き、投資的経費の割高となる度合について、経済構造、人口一人当りの所得その他総理府令で定める指標により測定した総理府令で定める率を用いて算定した数値を当該率を用いないで算定した数値で除して算定する。
ロ 市町村の態容に係るものにあつては、その割高となり又は割安となる行政の質及び量の差又は行政権能等の差の事由ごとに市町村の種類に応じ、その割高となり又は割安となる度合を基礎として総理府令で定める率を用いて算定した数値を当該率を用いないで算定した数値で除して算定する。
第十四条第一項中「及び当該道府県の入場譲与税の収入見込額」を「、当該道府県の入場譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該道府県の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)第十六条第一項の国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という。)及び同条第二項の公社有資産所在都道府県納付金(以下「都道府県納付金」という。)の収入見込額」に改め、「当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)の収入見込額」の下に「並びに基準率をもつて算定した国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項の国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)及び同条第二項の公社有資産所在市町村納付金(以下「市町村納付金」という。)の収入見込額の合算額」を加え、同条第二項中「百分の七十に相当する率とする。」を「百分の七十に相当する率とし、同項の基準率は、都道府県交付金及び都道府県納付金にあつては国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第三条第一項に規定する率の百分の八十に相当する率、市町村交付金及び市町村納付金にあつては同法同条同項に規定する率の百分の七十に相当する率(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項第二号の国有林野に係る土地に対する市町村交付金については、百分の七十に総理府令で定める率を乗じて得た率)とする。」に改める。
第十四条第三項中「中欄に掲げる税目」を「中欄に掲げる収入の項目」に改め、同項の表中
地方団体の種類
税目
基準税額の算定の基礎
地方団体の種類
収入の項目
基準税額等の算定の基礎
に、同表道府県の項中
十一 入場譲与税
官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による当該道府県の人口
十一 入場譲与税
入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)第二条の規定によつて算定した額
十二 都道府県交付金及び都道府県納付金
当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条に規定する大規模の償却資産で同法第十六条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額の合計額から同法第五条の規定により市町村に交付されるべき当該大規模の償却資産に係る交付金算定標準額を控除した額及び同法第十六条第二項の規定により当該道府県に都道府県納付金が納付されるべきものに係る当該年度の納付金算定標準額の合計額から同法第五条の規定により市町村に納付されるべき当該大規模の償却資産に係る納付金算定標準額を控除した額
に改め、同表市町村の項中
八 入湯税
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項のホテル及び同法同条第三項の旅館で鉱泉浴場を持つもの又は鉱泉浴場を利用するものの客室の畳数
八 入湯税
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項のホテル及び同法同条第三項の旅館で鉱泉浴場を持つもの又は鉱泉浴場を利用するものの客室の畳数
九 市町村交付金及び市町村納付金
(1) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項各号に掲げる固定資産に係るもの
 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第六条若しくは第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格
(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第一条第二号の公社が所有する固定資産に係るもの
 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第十一条第一項の規定により自治庁長官が配分して通知した当該固定資産の価格
に改める。
第十六条第一項の表中
九月及び十一月
当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から四月及び六月に交付した普通交付税の額を控除した残額のそれぞれ二分の一に相当する額
九月
当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から四月及び六月に交付した普通交付税の額を控除した残額の二分の一に相当する額
十一月
当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から四月、六月及び九月に交付した普通交付税の額を控除した額
に改める。
本則に次の一条を加える。
(端数計算)
第二十二条 毎年度分として交付すべき交付税の総額又は各地方団体に対して交付すべき交付税の額を算定する場合及び各地方団体に対して交付税を交付する場合において、五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和三十一年度及び昭和三十二年度に限り、改正後の第十四条第二項中「市町村交付金及び市町村納付金にあつては同法同条同項に規定する率の百分の七十」とあるのは、「市町村交付金及び市町村納付金のうち同法第二条第一項第一号の固定資産に係るものにあつては百分の七十、その他の固定資産に係るものにあつては同法第三条第一項に規定する率の百分の七十」と読み替えるものとし、同条第三項の表市町村の項中
九 市町村交付金及び市町村納付金
(1) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項各号に掲げる固定資産に係るもの
 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第六条若しくは第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格
(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第一条第二号の公社が所有する固定資産に係るもの
 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第十一条第一項の規定により自治庁長官が配分して通知した当該固定資産の価格
とあるのは、
九 市町村交付金及び市町村納付金
(1) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項第一号に掲げる固定資産に係るもの
 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第三項又は第五項の規定により市町村ごとの使用料等の合算額に基いて算定した市町村交付金となるべき額
(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項第二号及び第三号に掲げる固定資産に係るもの
 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第六条若しくは第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格
(3) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第一条第二号の公社が所有する固定資産に係るもの
 当該固定資産に係る市町村納付金の納付金算定標準額となるべき額
と読み替えるものとする。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登