地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
道府県 |
円 |
銭 |
||
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 三二二、〇〇〇 |
〇〇 |
|
二 土木費 |
||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 三 |
九二 |
|
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき 八四 |
五三 |
|
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 一八 |
六六 |
|
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい船岸の延長 |
一メートルにつき一、二七〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における防波堤の延長 |
一メートルにつき二、一六〇 |
〇〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一九 |
〇一 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき五六、七〇〇 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 一、八八二 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 八四、六六八 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一八一、六四〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 二、五九五 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき一一六、七八四 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一八五、七六〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき 九、八一〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 四七 |
九九 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一八九 |
〇三 |
|
2 衛生費 |
人口 |
一人につき 一二一 |
七八 |
|
3 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき 一一七 |
四三 |
|
失業者数 |
一人につき 一五、九一四 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一町歩につき 八九八 |
〇〇 |
|
農業者(畜産業者を含む。)の数 |
一人につき 一、四一九 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
民有林野の面積 |
一町歩につき 八五六 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 五、一七五 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 二五四 |
三八 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 六四 |
〇〇 |
|
2 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 一八八 |
〇〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一六七 |
六九 |
二 土木費 |
||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 四 |
〇〇 |
|
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき 六〇 |
九八 |
|
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい船岸の延長 |
一メートルにつき 一、二七〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における防波堤の延長 |
一メートルにつき 二、一六〇 |
〇〇 |
||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一一 |
七七 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一坪につき 四 |
五八 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 八 |
三二 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき四四、六一九 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 七九五 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 二六、五一六 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 九九、四五〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 一、〇二四 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 三四、一三八 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一三九、〇五〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき 九、八一〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 八五 |
四三 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一五〇 |
八七 |
|
2 衛生費 |
人口 |
一人につき 九八 |
九九 |
|
3 労働費 |
失業者数 |
一人につき 一五、九一四 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
人口 |
一人につき 一三八 |
七〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 九五 |
〇〇 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき 一四 |
五四 |
|
世帯数 |
一世帯につき 六一 |
九二 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 四四一 |
二七 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
地方団体の種類 |
税目 |
基準税額の算定の基礎 |
地方団体の種類 |
収入の項目 |
基準税額等の算定の基礎 |
十一 入場譲与税 |
官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による当該道府県の人口 |
十一 入場譲与税 |
入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)第二条の規定によつて算定した額 |
十二 都道府県交付金及び都道府県納付金 |
当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条に規定する大規模の償却資産で同法第十六条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額の合計額から同法第五条の規定により市町村に交付されるべき当該大規模の償却資産に係る交付金算定標準額を控除した額及び同法第十六条第二項の規定により当該道府県に都道府県納付金が納付されるべきものに係る当該年度の納付金算定標準額の合計額から同法第五条の規定により市町村に納付されるべき当該大規模の償却資産に係る納付金算定標準額を控除した額 |
八 入湯税 |
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項のホテル及び同法同条第三項の旅館で鉱泉浴場を持つもの又は鉱泉浴場を利用するものの客室の畳数 |
八 入湯税 |
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項のホテル及び同法同条第三項の旅館で鉱泉浴場を持つもの又は鉱泉浴場を利用するものの客室の畳数 |
九 市町村交付金及び市町村納付金 |
(1) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項各号に掲げる固定資産に係るもの |
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第六条若しくは第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格 | |
(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第一条第二号の公社が所有する固定資産に係るもの | |
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第十一条第一項の規定により自治庁長官が配分して通知した当該固定資産の価格 |
九月及び十一月 |
当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から四月及び六月に交付した普通交付税の額を控除した残額のそれぞれ二分の一に相当する額 |
九月 |
当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から四月及び六月に交付した普通交付税の額を控除した残額の二分の一に相当する額 |
十一月 |
当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から四月、六月及び九月に交付した普通交付税の額を控除した額 |
九 市町村交付金及び市町村納付金 |
(1) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項各号に掲げる固定資産に係るもの |
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第六条若しくは第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格 | |
(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第一条第二号の公社が所有する固定資産に係るもの | |
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第十一条第一項の規定により自治庁長官が配分して通知した当該固定資産の価格 |
九 市町村交付金及び市町村納付金 |
(1) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項第一号に掲げる固定資産に係るもの |
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第三項又は第五項の規定により市町村ごとの使用料等の合算額に基いて算定した市町村交付金となるべき額 | |
(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項第二号及び第三号に掲げる固定資産に係るもの | |
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第六条若しくは第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格 | |
(3) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第一条第二号の公社が所有する固定資産に係るもの | |
当該固定資産に係る市町村納付金の納付金算定標準額となるべき額 |