離島振興法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第52号
公布年月日: 昭和31年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

離島振興法の下で道路、港湾等への特別助成を行ってきたが、離島民の生活改善のため、簡易水道についても特別助成を行うこととした。離島は適当な自然水源が乏しく、簡易水道の必要性が高いが、本土に比べて工事費が割高で、離島の低い経済力では解決が困難であった。そこで、現行の簡易水道布設への国庫補助率二割五分以内を、離島については三割五分以内に引き上げることとしたい。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 商工委員会 第19号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年3月16日)
参議院
(昭和31年3月20日)
衆議院
(昭和31年3月23日)
参議院
(昭和31年3月23日)
衆議院
(昭和31年3月27日)
参議院
(昭和31年3月29日)
(昭和31年3月30日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
離島振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第五十二号
離島振興法の一部を改正する法律
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「地方財政平衡交付金法」を「地方交付税法」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 国は、第五条第一項の離島振興計画に基き新たに簡易水道を布設する市町村に対し、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その布設に要する費用の十分の三・五以内を補助することができる。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登
厚生大臣 小林英三