(加入電話の種類の変更の場合の負担等)
第四条の三 第一条第一項の規定による支払があつた加入電話について種類の変更の請求をした加入者は、公社が昭和三十六年三月三十一日までにその請求に応ずべき旨の通知を発した場合において、変更後の加入電話の種類と同一の種類の加入電話の加入申込をしたものとした場合に同項の規定により支払うべき額から、変更前の加入電話の種類と同一の種類の加入電話の加入申込をしたものとした場合に同項の規定により支払うべき額とその加入電話の加入者が同項又はこの項の規定による支払をした額の合計額(公社が次条の規定による支払をしているときは、その加入者の支払の額の合計額から公社の支払の額の合計額を控除した残額)とのうちいずれか大である額を控除し、残額があるときは、公社が定める期日までに、その残額を支払わなければならない。
2 前項の加入者が同項の規定による支払をしないときは、公社は、同項の請求に応じないものとする。
3 第一条第一項の規定による支払があつた加入電話(公社が昭和二十七年十二月三十一日までに加入申込の承諾の通知を発したものを除く。)について種類の変更の請求をした加入者は、公社が昭和三十六年三月三十一日までにその請求に応ずべき旨の通知を発した場合において、変更後の加入電話の種類と同一の種類の加入電話の加入申込をしたものとした場合に同項の規定により引き受けるべき債券の額から、変更前の加入電話の種類と同一の種類の加入電話の加入申込をしたものとした場合に同項の規定により引き受けるべき債券の額とその加入電話の加入者が同項又はこの項の規定による引受をした債券の額の合計額とのうちいずれか大である額を控除し、残額があるときは、公社が定める期日までに、その残額の債券を引き受けなければならない。
4 前項の加入者が同項の規定による債券の引受をしないときは、公社は、同項の請求に応じないものとする。
第四条の四 公社は、第一条第一項の規定による支払があつた加入電話について種類の変更の請求に応ずべき旨の通知を昭和三十六年三月三十一日までに発して種類を変更した場合において、その通知を発した日前五年以内にその加入電話の加入者が同項又は前条第一項の規定による支払をした額の合計額(公社がこの条の規定による支払をしているときは、その加入者の支払の額の合計額から公社の支払の額の合計額を控除した残額)から、変更後の加入電話の種類と同一の種類の加入電話の加入申込をしたものとした場合に第一条第一項の規定により支払うべき額を控除し、残額があるときは、その残額をその請求をした加入者に支払わなければならない。
第四条の五 前二条の規定は、公社が第三条第一項の規定による支払があつた加入電話について種類の変更の請求に応ずる場合に準用する。この場合において、第四条の三第一項及び第三項並びに前条中「加入申込をした」とあるのは「復旧工事が完了した」と、第四条の三第三項中「加入申込の承諾の通知を発した」とあるのは「復旧工事を完了した」と、前条中「その通知を発した日前五年以内にその加入電話」とあるのは「その加入電話」と読み替えるものとする。
2 前二条の規定は、公社が第四条の二第一項の規定による支払があつた加入電話について種類の変更の請求に応ずる場合に準用する。この場合において、第四条の三第一項及び第三項並びに前条中「加入申込をした」とあるのは「設置が完了した」と読み替えるものとする。