漁船乗組員給与保険法に基づく給与保険において、昭和29年度に保険事故が異常発生し、一般会計から繰入れを行ったものの約200万円の損失が残った。さらに昭和30年度も保険事故が異常発生し、昭和30年4月1日から翌年2月末までの間に約6,150万円の損失が見込まれることとなった。これらの損失を埋めるため、昭和30年度において一般会計から6,350万円を限度として給与保険勘定に繰り入れることができるようにしようとするものである。
参照した発言: 第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号