国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和31年3月15日
法令の形式: 法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月十五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第九号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中第八号を削り、第九号を第八号とし、以下一号ずつ繰り上げる。
第九条の三を削る。
第十二条を次のように改める。
(ポスター用紙費)
第十二条 候補者が使用するポスター用紙の経費の額は、候補者一人について、それぞれ次の各号に掲げる額とする。ただし、参議院地方選出議員の選挙にあつて、当該選挙区の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一をこえる場合においては、その一を増すごとに二千円を加算する。
一 衆議院議員の選挙の候補者 三千三百円
二 参議院全国選出議員の選挙の候補者 三万三千円
三 参議院地方選出議員の選挙の候補者 五千三百円
第十三条第一項各号列記以外の部分中「第十二条」を「前条」に改め、同条同項第一号から第六号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上百万人未満
百万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上三百万人未満
三百万人以上
金額
円二、五九六、七五〇
円三、二〇六、八三七
大都市のある道府県
その他の道府県
大都市のある道府県
その他の道府県
大都市のある道府県
その他の道府県
円一四、九七九、〇八〇
円四、四五一、八二九
円四、三八六、九二四
円六、二九二、六二六
円六、二一三、六一一
円八、二九二、六二六
円八、二一三、六一一
二 都道府県の支庁又は地方事務所 二六五、四八〇円
三 大都市 八二六、四二〇円
四 
選挙人の数
五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
金額
円三三五、四二一
円四五四、五九一
円六一七、三四一
円八〇二、五七一
五 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
金額
円一五一、八五〇
円二二五、四一〇
円三七三、七一六
円五六一、二八六
円七五五、三一六
六 町村
選挙人の数
一千人未満
一千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
金額
円一三、六三六
円一六、四七六
円二三、六八八
円三八、二四九
円五五、〇五三
円七〇、九六九
円九二、六七五
第十三条第二項第一号から第六号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上百万人未満
百万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上三百万人未満
三百万人以上
金額
円二四〇、七二〇
円二八〇、八〇七
大都市のある道府県
その他の道府県
大都市のある道府県
その他の道府県
大都市のある道府県
その他の道府県
円五七七、〇五〇
円三六九、七九九
円三二〇、八九四
円四一五、九九六
円三六〇、九八一
円四一五、九九六
円三六〇、九八一
二 都道府県の支庁又は地方事務所 一〇六、二七五円
三 大都市 二七八、三〇〇円
四 区 一五一、六五一円
五 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
金額
円五九、九三〇
円六三、七九〇
円九三、七七六
円一三一、五九六
円一三一、五九六
六 町村
選挙人の数
一千人未満
一千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
金額
円六、三〇六
円六、三〇六
円一一、七〇八
円二〇、一八九
円三〇、七二三
円三七、〇二九
円四三、三三五
附 則
1 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の際すでにその期日を公示し、又は告示してある選挙については、なお、従前の例による。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登