第一条 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、その所有する建物その他の工作物で政令で定めるものが震災その他の災害により著しい被害を受け、又は朽廃して、保安上危険があり、その復旧又は改築をすみやかに行うことが必要であると認められる場合において、その復旧又は改築に必要な資金を調達することが著しく困難であるときは、この法律の施行の日から昭和三十五年十二月三十一日までの間、競馬の開催による収入をもつてその復旧又は改築に要する費用に充てるため、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三条第一項の規定にかかわらず、全競馬場を通じて年二回を限り、農林大臣の許可を受けて臨時に同法による競馬を開催することができる。
第二条 競馬会は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、前条の規定により開催する競馬につき競馬法第五条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第十二条第五項の規定により返還すべき金額を控除した残額の百分の十一に相当する金額の全部又は一部を国庫に納付することを要しない。