日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律
法令番号: 法律第196号
公布年月日: 昭和30年12月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本中央競馬会の競馬場設備は、その多くが戦前からの木造建築で老朽化が進み、保安上危険な状態にある。多数の観客が集まる場所であるため、災害時の惨事が懸念される。一方、競馬会は発足して日が浅く経営基盤が弱い上、勝馬投票券の売上も予定を下回り、設備の復旧・改築資金や減価償却資金の捻出が困難な状況にある。そこで、設備の早急な整備と保安上の危険除去のため、1956年から5年間に限り、年2回を上限として臨時競馬の開催を許可し、その納付金の全部または一部を免除する特例措置を講じることとした。

参照した発言:
第23回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号

審議経過

第23回国会

衆議院
(昭和30年12月15日)
(昭和30年12月15日)
参議院
(昭和30年12月15日)
衆議院
(昭和30年12月16日)
参議院
(昭和30年12月16日)
(昭和30年12月16日)
(昭和30年12月16日)
日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年十二月二十九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百九十六号
日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律
第一条 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、その所有する建物その他の工作物で政令で定めるものが震災その他の災害により著しい被害を受け、又は朽廃して、保安上危険があり、その復旧又は改築をすみやかに行うことが必要であると認められる場合において、その復旧又は改築に必要な資金を調達することが著しく困難であるときは、この法律の施行の日から昭和三十五年十二月三十一日までの間、競馬の開催による収入をもつてその復旧又は改築に要する費用に充てるため、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三条第一項の規定にかかわらず、全競馬場を通じて年二回を限り、農林大臣の許可を受けて臨時に同法による競馬を開催することができる。
第二条 競馬会は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、前条の規定により開催する競馬につき競馬法第五条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第十二条第五項の規定により返還すべき金額を控除した残額の百分の十一に相当する金額の全部又は一部を国庫に納付することを要しない。
附 則
この法律は、昭和三十一年一月一日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎