(起債の特例)
第一条 昭和三十年の六月及び七月の大水害(以下「水害」という。)を受けた地方公共団体は、次の各号に掲げる場合においては、昭和三十年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とすることができる。
一 地方税、使用料、手数料その他の徴収金で命令で定めるものの水害のための減免及び徴収猶予であつて、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによつて生ずる財政収入の不足を補う場合
二 水害に係る災害救助対策、伝染病予防対策、病虫害駆除対策、救農土木対策その他これらに類する命令で定める災害対策に通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合
2 前項の水害を受けた地方公共団体は、政令で指定する。
(地方債の引受)
第二条 前条第一項の規定による地方債は、国が資金運用部資金又は簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金をもつてその金額を引受けるものとする。
2 前項の場合における利息の定率及び償還方法は、政令で定める。
(起債許可についての協議)
第三条 自治庁長官は、第一条第一項の規定による地方債について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十条の規定による許可をしようとするときは、あらかじめ大蔵大臣及び郵政大臣と協議しなければならない。
(政令委任)
第四条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。