第九条の二 旧軍用財産のうち機械及び器具は、左の各号の一に該当するもの及び国以外の者に使用させているものを除き、くず化するものとする。
二 特殊な機械(これに附属する機械及び器具を含む。)又は集団をなす多数の機械及び器具であつて、土地、建物及び工作物等とともに一括して施設として利用することに適するもの
四 現に国内で製造されるものに照らし、性能の差異が少いもの
2 前項の場合において、同項第二号から第四号までの一に該当するかどうかの判定が困難なときは、機械及び器具に関して学識経験を有する者の意見を徴するものとする。