国有財産の管理・処分に関する法律について、以下の4点の改正を行うものである。第一に、地方公共団体から国へ寄附された財産の用途廃止後の譲与範囲を、区域変更後の地方公共団体にまで拡張する。第二に、中小企業の合理化推進のため、国有機械等との交換価格を時価から3割減額可能とする。第三に、旧軍用機械等の処分促進のため、特定用途以外はくず化する規定を新設する。第四に、普通財産の交換について、土地・建物その他の土地の定着物を相互に交換可能とする。
参照した発言:
第22回国会 参議院 大蔵委員会 第13号