昭和三十年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律
法令番号: 法律第149号
公布年月日: 昭和30年8月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和30年産米穀の食糧需給状況を踏まえ、生産者からの事前売り渡し申し込みによる集荷を確実にするため、政府への売り渡し米穀について所得税の非課税措置を講ずることとした。玄米一石当たり平均1,400円を非課税とし、売り渡し時期に応じて60キログラム当たり960円から480円までの非課税額を設定する。この措置により29億円程度の減収が見込まれるが、米価引き上げによる増収で相殺され、予算計上の所得税収は確保できる見込みである。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第36号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年7月22日)
参議院
(昭和30年7月26日)
衆議院
(昭和30年7月28日)
(昭和30年7月29日)
(昭和30年7月29日)
参議院
(昭和30年7月29日)
(昭和30年7月30日)
(昭和30年7月30日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
昭和三十年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百四十九号
昭和三十年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律
昭和三十年産米穀につき、米穀の生産者が、その生産した米穀を政府に対し売り渡す旨を政令で定める日までに申し込み、その申込により締結された契約に基いて当該米穀を昭和三十一年二月二十九日までに政府に対して売り渡した場合においては、当該生産者の昭和三十年分の所得税については、政令で定めるところにより、当該米穀の売渡の時期及び数量に応じて次の各号に定めるところにより計算した金額の合計額に相当する金額は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第七条の二に規定する農業所得に係る同法第九条第四号の総収入金額に算入しない。
一 昭和三十年九月三十日までに売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、九百六十円
二 昭和三十年十月一日から同月十五日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、七百二十円
三 昭和三十年十月十六日から同月三十一日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、六百円
四 昭和三十年十一月一日から昭和三十一年二月二十九日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、四百八十円
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎