地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
||
円 |
銭 |
||||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
三一八、〇〇〇 |
〇〇 |
二 土木費 |
|||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
六 |
三三 |
|
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
一二二 |
四八 |
|
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき |
一九 |
七一 |
|
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい船岸の延長 |
一メートルにつき |
一、三〇〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における防波堤の延長 |
一メートルにつき |
二、二五〇 |
〇〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
一八 |
三〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
四六、六六一 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
|||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき |
一、七五七 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
七九、〇六三 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
一七四、〇一〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき |
二、四二一 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
一〇八、九五八 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
一七八、一九〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき |
九、五七二 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
四七 |
八八 |
|
四 厚生労働費 |
|||||
1 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
一七九 |
八三 |
|
2 衛生費 |
人口 |
一人につき |
一〇八 |
五六 |
|
3 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき |
一〇六 |
〇〇 |
|
失業者数 |
一人につき |
四、二二一 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
|||||
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一町歩につき |
七六八 |
〇〇 |
|
農業者(畜産業者を含む。)の数 |
一人につき |
一、〇三九 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
民有林野の面積 |
一町歩につき |
六四六 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき |
三、五二四 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき |
一、〇四五 |
一三 |
|
六 その他の行政費 |
|||||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき |
六四 |
〇〇 |
|
2 その他の諸費 |
人口 |
一人につき |
一七八 |
〇〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
一六五 |
五二 |
二 土木費 |
|||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
三 |
八五 |
|
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
六九 |
六〇 |
|
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい船岸の延長 |
一メートルにつき |
一、三〇〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における防波堤の延長 |
一メートルにつき |
二、二五〇 |
〇〇 |
||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
一八 |
一八 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一坪につき |
七 |
〇〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
一〇 |
四三 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
三一、四五二 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
|||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき |
七二七 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
二四、二二〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
九八、一〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき |
九六七 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
三二、二三〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
一三七、七〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき |
九、五七二 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
八三 |
九五 |
|
四 厚生労働費 |
|||||
1 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
一四三 |
四八 |
|
2 衛生費 |
人口 |
一人につき |
九六 |
六二 |
|
3 労働費 |
失業者数 |
一人につき |
六、八七五 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
人口 |
一人につき |
一三五 |
四五 |
|
六 その他の行政費 |
|||||
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき |
九五 |
〇〇 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき |
一四 |
四九 |
|
世帯数 |
一世帯につき |
六〇 |
四四 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき |
四一一 |
五〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
六 港湾におけるけい船岸の延長 |
最近の港湾に係る統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条に規定する指定統計調査(以下単に「指定統計調査」といい、この指定統計調査を以下「港湾調査」という。)の結果による当該地方団体が経費を負担する港湾におけるけい船岸の延長 |
メートル |
七 港湾における防波堤の延長 |
最近の港湾調査の結果による当該地方団体が経費を負担する港湾における防波堤の延長 |
メートル |
六 港湾(漁港を含む。)におけるけい船岸の延長 |
最近の港湾に係る統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条に規定する指定統計調査(以下単に「指定統計調査」といい、この指定統計調査を以下「港湾調査」という。)の結果による当該地方団体が経費を負担する港湾におけるけい船岸の延長又は漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条の漁港で当該地方団体が経費を負担するものにおける農林大臣が調査したけい船岸の延長 |
メートル |
七 港湾(漁港を含む。)における防波堤の延長 |
最近の港湾調査の結果による当該地方団体が経費を負担する港湾における防波堤の延長又は漁港法第二条の漁港で当該地方団体が経費を負担するものにおける農林大臣が調査した防波堤の延長 |
メートル |
八 都市計画区域における人口 |
官報に公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条の規定による都市計画区域に係るもの |
人 |
八 都市計画区域における人口 |
官報に公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条の規定による都市計画区域に係るもの |
人 |
九 土地区画整理事業の施行地区の面積 |
当該地方団体の面積のうち、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項又は第四項の規定に基く土地区域整理事業を施行する区域の面積 |
坪 |
十八 失業者数 |
労働大臣が調査した最近の当該道府県又は当該市町村の区域内に住所を有する失業者の数 |
人 |
十九 失業者数 |
労働大臣が調査した最近の当該道府県又は当該市町村における失業者の数 |
人 |
二十八 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
国庫負担金を受けて施行した災害復旧事業費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金 |
円 |
二十八 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため起した地方債の当該年度における元利償還金 |
円 |
(2) 船舶(地方税法第三百八十九条の規定により自治庁長官又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するものを除く。) |
当該市町村の区域内に定けい港を有する船舶のとん数 |
(3) その他の償却資産 |
最近の事業所統計調査の結果による従業員数 |
(2) 一の納税義務者が所有するその価格の合計額が総理府令で定める金額以上の償却資産(地方税法第三百八十九条の規定により自治庁長官又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するものを除く。) |
当該市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき額 |
(3) 船舶(地方税法第三百八十九条の規定により自治庁長官又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するもの及び一の納税義務者が所有するその価格の合計額が総理府令で定める金額以上の償却資産であるものを除く。) |
当該市町村の区域内に定けい港を有する船舶のとん数 |
(4) その他の償却資産 |
最近の事業所統計調査の結果による従業者数 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
一六五 |
五二 |
一 警察消防費 | ||||
1 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
九一、七五〇 |
〇〇 |
2 消防費 |
人口 |
一人につき |
一六五 |
五二 |
一 警察職員数 |
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の職員数 |
一 警察職員数 |
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県又は当該市の警察職員数 |