通商産業省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第109号
公布年月日: 昭和30年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

通商局の業務量増大に対応するため、局長を補佐する次長を一名増員して二名体制とする。現状、輸入関係では外貨予算作成や資金割当、輸出関係では輸出承認やバーター契約許可、中共貿易問題の処理など、複雑な案件が山積している。また、通商交渉や国会委員会への出席など渉外業務も増加しており、事務処理の適正化を図る必要がある。併せて、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置法の失効に伴う関係条文の整理と、不要となった物資需給調整審議会および電気自動車充電技術者資格検定審議会の廃止を行う。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 内閣委員会 第38号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年7月7日)
衆議院
(昭和30年7月11日)
(昭和30年7月14日)
(昭和30年7月14日)
参議院
(昭和30年7月18日)
(昭和30年7月23日)
(昭和30年7月25日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
通商産業省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百九号
通商産業省設置法の一部を改正する法律
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第二十九号を削り、第二十八号の二を第二十九号とし、第三十号及び第三十一号を次のように改める。
三十及び三十一 削除
第六条第三項中「通商局」を「通商局に次長二人を」に改める。
第二十五条第一項の表中物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会の項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 石橋湛山
内閣総理大臣 鳩山一郎