簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第92号
公布年月日: 昭和30年7月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

簡易生命保険及び郵、主に地方公共団体への融資に充てられてきたが、資金の増加や運用範囲拡大を求める国会決議を踏まえ、公共の利益と効率的運用のため、運用範囲を拡大する。新たな融資対象として、住宅金融公庫等の政府機関への用銀行等の金融債、短期運用のための国債、郵政事業特別会計への貸付を加える。運用に際しては地方公共団体への融資を重視し、金融債への偏重や特定金融機関への集中を避けるなどの制限を設ける。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 逓信委員会 第9号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年5月6日)
(昭和30年5月9日)
(昭和30年5月11日)
参議院
(昭和30年5月20日)
衆議院
(昭和30年5月21日)
参議院
(昭和30年5月24日)
衆議院
(昭和30年5月31日)
(昭和30年6月7日)
(昭和30年6月18日)
(昭和30年7月19日)
(昭和30年7月19日)
参議院
(昭和30年7月21日)
(昭和30年7月22日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二十九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第九十二号
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号の次に次の五号を加える。
四 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券
五 前号に規定する法人に対する貸付
六 農林中央金庫又は商工組合中央金庫(以下この条において「金融機関」という。)の発行する債券(以下この条において「金融債」という。)
七 国債
八 国に対する貸付
第三条第二項中「前項」を「第一項」に、「大蔵省資金運用部」を「資金運用部」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。
2 前項の規定により金融債に運用する積立金の額は、積立金の総額の十分の一をこえてはならない。
3 積立金を金融債に運用する場合には、一の金融機関の発行する金融債の十分の五又は一の金融機関の一回に発行する金融債の十分の六をこえる割合の金融債の引受、応募又は買入を行つてはならない。
4 前項の場合において、資金運用部資金の金融債に運用する額があるときは、その額を積立金の金融債に運用する額に合算し、その合算額につき、同項の規定を適用するものとする。
5 積立金をもつて引受、応募又は買入を行う金融債は、利率、担保、償還の方法、期限その他の条件において、他の引受、応募又は買入に係るものとその種類を同じくするものでなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
郵政大臣 松田竹千代
内閣総理大臣 鳩山一郎