教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律
法令番号: 法律第85号
公布年月日: 昭和30年7月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

学校看護婦は、児童・生徒の健康管理や保健指導において重要な役割を果たしてきた。明治37年に初めて設置され、昭和4年に文部省訓令で資格基準等が定められた。昭和16年の国民学校令制定で養護訓導となり、その後養護教諭・養護助教諭へと制度が変遷した。教育公務員特例法施行後、公立学校教員は地方公務員となり、同法第32条により恩給法が準用されることとなった。本法案は、現在の養護教諭等の前身である学校看護婦等の在職年月数を恩給年限の一部として通算することを目的とする。これは、実質的な職務内容に変化がなく、制度上の理由のみで恩給法上の公務員として認められていなかった状況を是正するものである。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 文教委員会 第21号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年7月1日)
(昭和30年7月5日)
(昭和30年7月5日)
参議院
(昭和30年7月5日)
(昭和30年7月7日)
(昭和30年7月12日)
(昭和30年7月14日)
(昭和30年7月15日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二十五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第八十五号
教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律
公立又は官立若しくは国立の学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の学校看護婦(昭和四年十月二十九日以後において、学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の名称で児童、生徒等の養護に当つていたものをいう。)の職にあつた者が、引き続き公立又は官立若しくは国立の学校の養護訓導、養護教員(国民学校の地方技官及び官立の学校の附属国民学校の文部技官をいう。)、養護教諭又は養護助教諭となつた場合には、その者に対する教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十二条の規定による恩給法(大正十二年法律第四十八号)の準用又は恩給法の適用については、当該養護訓導、当該養護教員、当該養護教諭又は当該養護助教諭としての在職に接続する当該学校看護婦としての引き続く在職を恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十二条第二項に規定する準教育職員としての在職とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律施行の際現に在職している者に限り適用する。ただし、この法律施行前に既に給与事由の生じた場合であつても、その者が再就職し、この法律施行後退職し、又は死亡した場合にも適用があるものとする。
内閣総理大臣 鳩山一郎
文部大臣 松村謙三