在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第79号
公布年月日: 昭和30年7月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

在外公館等借入金整理準備審査会法では、戦後、在外公館等が邦人救済費等のために在留邦人から借り入れた資金を国の債務として確認することを目的としていた。当初、借入金確認請求は法施行後150日以内とされ、その後1952年6月30日まで延長されたが、引揚者の税関預け書類の返還により、未請求の借入金関係書類が多数発見された。そのため、確認請求権を失った者に対し、1955年12月31日までに借入金の確認を請求できるよう期限を延長する措置を講じようとするものである。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第6号

審議経過

第22回国会

衆議院
参議院
(昭和30年6月28日)
衆議院
(昭和30年7月5日)
参議院
(昭和30年7月12日)
(昭和30年7月13日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二十二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第七十九号
在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律
在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号)施行の際、第五条第二項」を「在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第七十九号)施行の際、第五条第二項又は従前の附則第四項において準用する第五条第二項」に改め、「同条同項の規定にかかわらず、」を削り、「昭和二十七年六月三十日」を「昭和三十年十二月三十一日」に改める。
附則第三項中「在外公館等借入金の返済の実施に関する法律施行の日以後昭和二十七年六月三十日」を「在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律施行の日以後昭和三十年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 重光葵
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎