在外公館等借入金整理準備審査会法では、戦後、在外公館等が邦人救済費等のために在留邦人から借り入れた資金を国の債務として確認することを目的としていた。当初、借入金確認請求は法施行後150日以内とされ、その後1952年6月30日まで延長されたが、引揚者の税関預け書類の返還により、未請求の借入金関係書類が多数発見された。そのため、確認請求権を失った者に対し、1955年12月31日までに借入金の確認を請求できるよう期限を延長する措置を講じようとするものである。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第6号