在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二十二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律
在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号)施行の際、第五条第二項」を「在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第七十九号)施行の際、第五条第二項又は従前の附則第四項において準用する第五条第二項」に改め、「同条同項の規定にかかわらず、」を削り、「昭和二十七年六月三十日」を「昭和三十年十二月三十一日」に改める。
附則第三項中「在外公館等借入金の返済の実施に関する法律施行の日以後昭和二十七年六月三十日」を「在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律施行の日以後昭和三十年十二月三十一日」に改める。