大蔵省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第75号
公布年月日: 昭和30年7月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

税関行政の整備円滑化を図るため、東京税関及び横浜税関の管轄区域を改正し、東京税関に鑑査部を新設する必要がある。具体的には、横浜税関が管轄する広範な地域のうち、埼玉、群馬、山梨、新潟、山形の諸県は地理的・経済的に東京都との結びつきが強いため、これらの管轄権を東京税関へ移管する。また、東京税関の業務部は膨大な機構を持ち管理事務が過大となっているため、鑑査部を新設して鑑査部門を強化する。さらに、大蔵省本省の理財局及び為替局の事務調整と税関事務に関する規定の整備を行う。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 内閣委員会 第18号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年6月4日)
衆議院
(昭和30年6月6日)
参議院
(昭和30年6月7日)
衆議院
(昭和30年6月9日)
(昭和30年6月11日)
(昭和30年6月14日)
参議院
(昭和30年7月12日)
(昭和30年7月13日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
大蔵省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第七十五号
大蔵省設置法の一部を改正する法律
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第十一号中「並びに輸出入の規制」を削る。
第十三条第五号中「管理すること。」を「管理し、及び金の輸出入を規制すること。」に改める。
第二十三条各号列記以外の部分中「、第十条第十一号」を削る。
第二十三条第二号中「及び貴金属」を削る。
第二十四条の表中東京税関及び横浜税関の項を次のように改める。
東京税関
東京都
東京都 埼玉県 群馬県 山梨県 新潟県 山形県
横浜税関
横浜市
神奈川県 茨城県 栃木県 千葉県 福島県 宮城県
第二十五条第二項中「東京税関及び」を削る。
附 則
この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎