農業協同組合中央会が不動産に関する権利を取得する場合における登録税の臨時特例に関する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和30年7月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農業協同組合法の改正により、指導農協連合会が改組され、全国及び都道府県に農業協同組合中央会が設置されることになった。これに伴い、中央会に引き継がれる土地及び建物等の不動産の収得に関する登記について、登録税がかかることになっている。この改組の実情に即して、昭和三十一年三月三十一日までに登記されるものに限り、登録税を免除しようとするものである。この措置により免除される税額は約三百万円と見積もられている。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年6月9日)
(昭和30年6月11日)
参議院
(昭和30年6月14日)
(昭和30年6月28日)
(昭和30年6月29日)
(昭和30年7月30日)
農業協同組合中央会が不動産に関する権利を取得する場合における登録税の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月十三日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第六十七号
農業協同組合中央会が不動産に関する権利を取得する場合における登録税の臨時特例に関する法律
農業協同組合中央会が農業協同組合法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百八十四号)附則第二項に規定する農業協同組合連合会から不動産に関する権利を取得する場合における当該権利の取得の登記については、命令で定めるところにより、昭和三十一年三月三十一日までに登記を受けるものに限り、登録税を免除する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎