出入国管理令の改正案には二つの主要な改正点がある。第一に、退去強制対象の外国人の仮放免に関し、保証金の納付が困難な者のために保証書での代替を可能とする。これは収容が長期化し違反が軽微な者への対応と、保護団体の財政的負担軽減を図るものである。第二に、平和条約発効後に生まれた在日朝鮮人・台湾人の子の在留期間更新について、保護者の経済状況や特殊関係を考慮し、政令で定める日までは手数料を免除する。これは不法残留者の発生を防ぐための措置である。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 法務委員会 第13号