出入国管理令の一部を改正する法律
法令番号: 法律第66号
公布年月日: 昭和30年7月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

出入国管理令の改正案には二つの主要な改正点がある。第一に、退去強制対象の外国人の仮放免に関し、保証金の納付が困難な者のために保証書での代替を可能とする。これは収容が長期化し違反が軽微な者への対応と、保護団体の財政的負担軽減を図るものである。第二に、平和条約発効後に生まれた在日朝鮮人・台湾人の子の在留期間更新について、保護者の経済状況や特殊関係を考慮し、政令で定める日までは手数料を免除する。これは不法残留者の発生を防ぐための措置である。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 法務委員会 第13号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年6月4日)
参議院
(昭和30年6月9日)
衆議院
(昭和30年6月16日)
(昭和30年6月18日)
(昭和30年6月20日)
(昭和30年6月23日)
(昭和30年6月23日)
参議院
(昭和30年6月30日)
(昭和30年7月1日)
(昭和30年7月4日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
出入国管理令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月十二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第六十六号
出入国管理令の一部を改正する法律
出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第五十四条に次の一項を加える。
3 入国者収容所長又は主任審査官は、適当と認めるときは、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者以外の者の差し出した保証書をもつて保証金に代えることを許すことができる。保証書には、保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければならない。
第五十五条第三項中「前条第二項の」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)第二条第六項に該当する者の子で同法の施行の日以後本邦で出生したものの在留期間の更新については、政令で定める日まで第六十七条の規定を適用しない。
法務大臣 花村四郎
内閣総理大臣 鳩山一郎