登録税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第62号
公布年月日: 昭和30年7月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公共医療機関の開設者として指定されている日本赤十字社、社会福祉法人、国民健康保険組合等は、医療事業用の建物・土地の権利取得や所有権保存の登記における登録税が免除されているが、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生農業協同組合連合会については免除されていない。そこで、厚生農協の医療事業の公的医療機関としての性格を考慮し、他の公的医療機関と同様に登録税を課さないこととするため、登録税法の改正を行うものである。なお、本改正による年間の減収は約200万円弱と見込まれる。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年6月9日)
(昭和30年6月11日)
参議院
(昭和30年6月14日)
(昭和30年6月28日)
(昭和30年6月29日)
(昭和30年7月30日)
登録税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第六十二号
登録税法の一部を改正する法律
登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第十四号ノ四の次に次の一号を加える。
十四ノ五 農業協同組合法第十条第一項第九号ノ事業ヲ行フ農業協同組合連合会(医療法第三十一条ニ規定スル公的医療機関ノ開設者タルモノニ限ル)ガ同号ノ事業ノ用ニ供スル土地又ハ建物ノ権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ノ登記
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎