農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 昭和30年7月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和29年度に風水害・冷害等が異常発生し、農業共済再保険特別会計の農業勘定で再保険金支払いが増加したため、多額の歳入不足が生じた。この不足を補うため、昭和30年度において一般会計から28億円を限度として農業勘定に繰り入れることを可能とする。なお、将来この会計の農業勘定で剰余金が生じた場合は、再保険金支払基金勘定への繰入金を除いた残額を一般会計に繰り戻すこととする。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年5月10日)
参議院
(昭和30年5月10日)
衆議院
(昭和30年5月12日)
(昭和30年5月14日)
(昭和30年5月17日)
(昭和30年5月19日)
(昭和30年5月20日)
(昭和30年6月7日)
(昭和30年6月9日)
(昭和30年6月9日)
参議院
(昭和30年6月10日)
(昭和30年6月14日)
(昭和30年6月15日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第四十九号
農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律
1 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定の歳入不足をうめるため、昭和三十年度において、一般会計から、二十八億円を限り、この会計の農業勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定により同会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎