漁船乗組員給与保険法における給与保険について、1954年度に保険事故が異常に発生し、1954年12月1日から1955年10月15日までの損失に対して一般会計から1500万円の繰入れを行ったが、その後も保険事故が続発し、1955年3月31日までにさらに約700万円の損失が生じた。この追加損失を補填するため、1955年度において一般会計から700万円を限度として漁船再保険特別会計の給与保険勘定に繰り入れることを可能とするものである。
参照した発言: 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号