漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 昭和30年7月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

漁船乗組員給与保険法における給与保険について、1954年度に保険事故が異常に発生し、1954年12月1日から1955年10月15日までの損失に対して一般会計から1500万円の繰入れを行ったが、その後も保険事故が続発し、1955年3月31日までにさらに約700万円の損失が生じた。この追加損失を補填するため、1955年度において一般会計から700万円を限度として漁船再保険特別会計の給与保険勘定に繰り入れることを可能とするものである。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年5月10日)
参議院
(昭和30年5月10日)
衆議院
(昭和30年5月12日)
(昭和30年5月14日)
(昭和30年5月17日)
(昭和30年5月19日)
(昭和30年5月20日)
(昭和30年5月31日)
(昭和30年6月7日)
(昭和30年6月9日)
(昭和30年6月9日)
参議院
(昭和30年6月10日)
(昭和30年6月14日)
(昭和30年6月15日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第四十八号
漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律
政府は、漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第三条の給与保険の再保険事業について昭和二十九年度における保険事故の異常な発生により生じた損失をうめるため、昭和三十年度において、一般会計から、七百万円を限り、漁船再保険特別会計の給与保険勘定に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎