昭和二十九年の台風及び冷害による被害農家に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
昭和二十九年の台風及び冷害による被害農家に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律
政府は、昭和二十九年八月及び九月の台風並びに同年の冷害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律(昭和二十九年法律第二百二十八号)の規定により被害農家に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失をうめるため、昭和三十年度において、一般会計から、一億二千万円を限り、この会計に繰り入れることができる。