昭和二十九年の台風及び冷害による被害農家に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 昭和30年7月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和29年8月・9月の台風と冷害で被害を受けた農家に対し、米麦を特別価格で売り渡したことにより、食糧管理特別会計に約1億2千万円の損失が生じる見込みとなった。この損失を補填するため、昭和30年度において一般会計から1億2千万円を限度として食糧管理特別会計に繰り入れることができるようにしようとするものである。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年5月10日)
参議院
(昭和30年5月10日)
衆議院
(昭和30年5月12日)
(昭和30年5月14日)
(昭和30年5月17日)
(昭和30年5月19日)
(昭和30年5月20日)
(昭和30年5月31日)
(昭和30年6月7日)
(昭和30年6月9日)
(昭和30年6月9日)
参議院
(昭和30年6月10日)
(昭和30年6月14日)
(昭和30年6月15日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
昭和二十九年の台風及び冷害による被害農家に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第四十七号
昭和二十九年の台風及び冷害による被害農家に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律
政府は、昭和二十九年八月及び九月の台風並びに同年の冷害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律(昭和二十九年法律第二百二十八号)の規定により被害農家に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失をうめるため、昭和三十年度において、一般会計から、一億二千万円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎