ニツケル製錬事業助成臨時措置法を廃止する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 昭和30年6月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和26年の朝鮮動乱によるニッケル不足に対処するため、ニッケル製錬事業助成臨時措置法を制定し、指定業者の損失に対する国家補償等の助成措置を講じた。その後、国内のニッケル生産は順調に伸張し、品質も国際水準に達し、さらに輸出も可能となった。現在では同法の助成がなくても自立できる見通しが立ったため、同法を廃止することとした。

参照した発言:
第22回国会 参議院 商工委員会 第4号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年5月12日)
(昭和30年5月17日)
(昭和30年5月19日)
(昭和30年5月20日)
衆議院
(昭和30年5月25日)
(昭和30年5月26日)
参議院
(昭和30年6月3日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
ニツケル製錬事業助成臨時措置法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年六月十五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二十二号
ニツケル製錬事業助成臨時措置法を廃止する法律
ニツケル製錬事業助成臨時措置法(昭和二十六年法律第二百六号)は、廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
通商産業大臣 石橋湛山
内閣総理大臣 鳩山一郎