所得税法の改正により、本年7月から減税を実施することになるが、現行法では予定納税額の通知を6月15日までに行うことになっている。そこで、予定納税額の通知期限その他6月・7月に行われる予定納税に関する各種期限を変更し、減税後の所得税額により予定納税を行えるようにするため、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
条項 |
読み替えられる規定 |
読み替える規定 |
第二十一条第一項 |
七月一日から同月三十一日まで |
七月十六日から八月十五日まで |
第二十一条の三ただし書 |
七月三十一日 |
八月十五日 |
第二十一条の四第一項 |
六月十五日 |
七月十日 |
第二十二条の二第一項 |
同月三十日 |
七月二十五日 |
第二十二条の二第二項 |
六月十五日 |
七月十日 |
第二十二条の二第三項 |
七月一日 |
七月十六日 |
七月十五日 |
七月三十一日 |
|
第二十二条の二第四項 |
六月三十日 |
七月十六日 |
第二十三条第一項及び第三項 |
七月一日 |
七月十六日 |
同月三十一日 |
八月十五日 |