昭和三十年分の所得税の予定納税及び予定申告の期限等の特例に関する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和30年5月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

所得税法の改正により、本年7月から減税を実施することになるが、現行法では予定納税額の通知を6月15日までに行うことになっている。そこで、予定納税額の通知期限その他6月・7月に行われる予定納税に関する各種期限を変更し、減税後の所得税額により予定納税を行えるようにするため、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年5月26日)
参議院
(昭和30年5月26日)
衆議院
(昭和30年5月28日)
(昭和30年5月28日)
参議院
(昭和30年5月30日)
(昭和30年5月31日)
(昭和30年6月13日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
昭和三十年分の所得税の予定納税及び予定申告の期限等の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年五月三十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第十五号
昭和三十年分の所得税の予定納税及び予定申告の期限等の特例に関する法律
昭和三十年分の所得税については、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の規定中次の表の上欄に掲げる条項の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えて同法の規定を適用する。
条項
読み替えられる規定
読み替える規定
第二十一条第一項
七月一日から同月三十一日まで
七月十六日から八月十五日まで
第二十一条の三ただし書
七月三十一日
八月十五日
第二十一条の四第一項
六月十五日
七月十日
第二十二条の二第一項
同月三十日
七月二十五日
第二十二条の二第二項
六月十五日
七月十日
第二十二条の二第三項
七月一日
七月十六日
七月十五日
七月三十一日
第二十二条の二第四項
六月三十日
七月十六日
第二十三条第一項及び第三項
七月一日
七月十六日
同月三十一日
八月十五日
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎