地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和30年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

市町村の議会議員及び長の任期が本年4月22日までであるにもかかわらず、特例法により選挙期日が4月30日と定められたことで生じる空白期間に対応するため、次の議員及び長が選任されるまでの間、現職の議員及び長が引き続き職務を行えるようにすることを目的としている。

参照した発言:
第22回国会 参議院 地方行政委員会 第2号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年3月30日)
衆議院
(昭和30年3月31日)
(昭和30年3月31日)
参議院
(昭和30年3月31日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年四月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第九号
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(昭和三十年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。
(市町村の議会の議員及び長の任期の特例)
第七条 第一条の規定により行われる市町村の選挙の期日がその議会の議員又は長の任期満了の日後であるときは、当該議会の議員又は長は、地方自治法第九十三条第一項又は第百四十条第一項の規定にかかわらず、次の議会の議員又は長についての公職選挙法第百一条第二項の規定による告示の日の前日までは、引き続き当該議会の議員又は長として在任するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎