昭和二十九年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律
法令番号: 法律第220号
公布年月日: 昭和29年12月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

食糧事情を考慮し、供出米の奨励金に対する免税措置を前年に引き続き実施することを目的としている。この法案は議員全員による提出であり、速やかな決定を求めるものである。

参照した発言:
第20回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第20回国会

衆議院
(昭和29年12月4日)
(昭和29年12月4日)
参議院
(昭和29年12月6日)
(昭和29年12月6日)
衆議院
(昭和29年12月9日)
参議院
(昭和29年12月9日)
昭和二十九年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二百二十号
昭和二十九年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律
米穀の生産者がその生産した昭和二十九年産の米穀を政府に売り渡した場合において、当該生産者が受けるその売渡に対する代金の金額が早期供出奨励金又は超過供出奨励金の金額を含むものであるときは、その代金の金額のうち、当該早期供出奨励金又は超過供出奨励金の金額に相当する金額は、当該生産者の昭和二十九年分又は昭和三十年分の所得の計算上、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条に規定する総収入金額に算入しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎