漁船損害補償法に基づく特殊保険及び給与保険について、1953年度に保険事故が異常発生したため、同年4月から11月までの損失補てんとして特殊保険勘定に1億7700万円、給与保険勘定に700万円の一般会計からの繰入れを可能とする法律を制定した。しかし12月以降も保険事故が続発し、特殊保険勘定で約9400万円、給与保険勘定で約1500万円の追加損失が発生。これらの事故の性質を考慮し、1954年度において一般会計から特殊保険勘定に9400万円、給与保険勘定に1500万円を繰り入れることを可能とするため、本法律を提案するものである。
参照した発言:
第20回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号