(交付税の総額の特例)
第一条 昭和二十九年度に限り、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下「法」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の十九・八七四並びに酒税の収入額の百分の二十をもつて地方交付税(以下「交付税」という。)とする。
2 昭和二十九年度に限り、当該年度分として交付すべき交付税の総額は、法第六条第二項の規定にかかわらず、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の十九・八七四並びに酒税の収入見込額の百分の二十に相当する額の合算額とする。
(交付税の種類ごとの総額の特例)
第二条 昭和二十九年度に限り、当該年度分として交付すべき普通交付税の総額は、法第六条の二第二項の規定にかかわらず、所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の十九・〇六〇七二二三並びに酒税の収入見込額の百分の二十に相当する額の合算額の百分の九十二に相当する額とする。
2 昭和二十九年度に限り、当該年度分として交付すべき特別交付税の総額は、法第六条の二第三項の規定にかかわらず、前条第二項に規定する額から前項に規定する額を控除した額とする。
3 昭和二十九年度に限り、法第十条第二項本文の規定により各地方団体について算定した基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額(以下「財源不足額」という。)の合算額が当該年度分として交付すべき普通交付税の総額をこえるため、法第六条の三第一項本文の規定により当該こえる額を特別交付税の総額から減額する場合においては、その減額すべき額は、同条同項ただし書の規定にかかわらず、所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の十九・〇六〇七二二三並びに酒税の収入見込額の百分の二十に相当する額の合算額の百分の二に相当する額をこえてはならないものとする。
(普通交付税の額の算定の特例)
第三条 昭和二十九年度に限り、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が当該年度分として交付すべき普通交付税の総額をこえるため、法第六条の三第一項本文の規定により当該こえる額を特別交付税の総額から減額すべき場合において、その減額すべき額が所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の十九・〇六〇七二二三並びに酒税の収入見込額の百分の二十に相当する額の合算額の百分の二に相当する額をこえるときは、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、法第十条第二項ただし書の規定にかかわらず、次の式により算定した額とする。
当該地方団体の財源不足額-当該地方団体の基準財政需要額×財源不足額の合算額-所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の十九・〇六〇七二二三並びに酒税の収入見込額の百分の二十に相当する額の合算額×百分の九十四/基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体の基準財政需要額の合算額
2 昭和二十九年度に限り、法第十条第五項の規定にかかわらず、所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の十九・〇六〇七二二三並びに酒税の収入見込額の百分の二十に相当する額の合算額の百分の九十四に相当する額が前項の規定により算定した各地方団体に対して交付すべき普通交付税の合算額に満たない場合においては、当該不足額は、当該年度の特別交付税の総額の一部をもつて充てるものとする。