国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百八号
公布年月日: 昭和29年12月8日
法令の形式: 法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項の表を次のように改める。
選挙
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙
参議院全国選出議員選挙
地域又は候補者数
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
候補者数
都道府県の世帯数
百五十人未満
百五十人以上二百人未満
二百人以上二百五十人未満
二百五十人以上三百人未満
三百人以上
円 銭
円 銭
円 銭
円 銭
円 銭
円 銭
円 銭
(一)
十万以上二十万未満
七、八四
八、一八
九、七九
一一、五〇
一三、一一
一四、六七
(二)
二十万以上三十万未満
七、三八
七、九二
九、四九
一一、二〇
一二、八六
一四、四七
(三)
三十万以上四十万未満
七、〇〇
七、七二
九、二三
一〇、九五
一二、六〇
一四、〇七
(四)
四十万以上五十万未満
六、七四
六、七三
七、四二
八、九八
一〇、五九
一二、三〇
一三、八一
(五)
五十万以上七十万未満
五、八六
五、八五
七、二一
八、七七
一〇、四八
一二、〇九
一三、五五
(六)
七十万以上百万未満
五、六七
五、六六
七、〇〇
八、五六
一〇、二二
一一、七八
一三、二五
(七)
百万以上
四、八〇
四、八〇
六、九四
八、五五
一〇、二一
一一、七七
一三、二三
第九条中第六項を第七項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。
6 拡声機の設備がある演説会場又はその場所を使用する集会において臨時に拡声機の取付けをすることを例とする演説会場において拡声機を使用して演説会を開催するときは、その拡声機の使用料として五百円を加算する。
第九条の三を次のように改める。
(個人演説会告知用ポスター費)
第九条の三 衆議院議員又は参議院地方選出議員の選挙において候補者が使用する個人演説会の告知のためのポスターの経費の額は、候補者一人につき、衆議院議員の選挙にあつては一万八千三百円、参議院地方選出議員の選挙にあつては一万九百八十円とする。
第十条第三項中「第九条第六項」を「第九条第七項」に改める。
第十三条に次の一項を加える。
7 特に交通の不便な島について、自治庁長官が都道府県又は市町村の選挙管理委員会において選挙事務のため船舶を借り上げる必要があると認める場合においては、当該船舶の借上料を加算する。
附則に次の一項を加える。
3 当分の間、第十八条第一項中「第四条から前条までの規定によつて算出した各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内に在る市区町村の選挙管理委員会において要する経費」とあるのは、「第四条から前条までの規定によつて算出した各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内に在る市区町村の選挙管理委員会において要する経費の額の百分の九十五に相当する額」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百七号)の施行の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎