国有財産特別措置法における社会福祉事業等施設向けの国有財産減額譲渡の特別措置が、更生保護事業施設に適用されていない現状を改善するため、本改正を行うものである。更生保護事業は刑務所釈放者等の保護・指導を通じて社会福祉の増進に寄与する点で社会福祉事業と同様であり、更生保護会は国からの委託・補助を受け国の監督下で事業を営む法人である。そこで、更生保護会や地方公共団体が更生保護事業施設用に国有財産を取得する際、社会福祉事業等と同様に時価から5割以内の減額譲渡や10年以内の延納特約を可能とし、更生保護事業の健全な発展を図るものである。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第60号