国有財産特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第180号
公布年月日: 昭和29年6月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国有財産特別措置法における社会福祉事業等施設向けの国有財産減額譲渡の特別措置が、更生保護事業施設に適用されていない現状を改善するため、本改正を行うものである。更生保護事業は刑務所釈放者等の保護・指導を通じて社会福祉の増進に寄与する点で社会福祉事業と同様であり、更生保護会は国からの委託・補助を受け国の監督下で事業を営む法人である。そこで、更生保護会や地方公共団体が更生保護事業施設用に国有財産を取得する際、社会福祉事業等と同様に時価から5割以内の減額譲渡や10年以内の延納特約を可能とし、更生保護事業の健全な発展を図るものである。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第60号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年5月25日)
参議院
(昭和29年5月25日)
衆議院
(昭和29年5月26日)
(昭和29年5月29日)
(昭和29年5月31日)
参議院
(昭和29年6月1日)
(昭和29年6月3日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
国有財産特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十号
国有財産特別措置法の一部を改正する法律
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「チ 住民に賃貸する目的で経営する住宅施設」を「チ 更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)第二条第二項に規定する厚生保護事業の用に供する施設(以下「更生保護事業施設」という。)リ 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第十四条第一項第三号後段の事業の遂行のために設置する経営伝習農場その他これに準ずる施設 ヌ 住民に賃貸する目的で経営する住宅施設」に、同項第四号中「又は日本赤十字社において学校、社会福祉事業施設」を「、更生緊急保護法第三条第二項に規定する更生保護会で民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(以下「更生保護会」という。)又は日本赤十字社において学校、社会福祉事業施設、更生保護事業施設」に、同条第二項中「日本赤十字社にあつては」を「更生保護会にあつては更生緊急保護法第十二条第二項の規定により同項第二号の費用について補助を行うことができる場合、日本赤十字社にあつては」に改める。
第十一条第一項第一号中「社会福祉法人、」の下に「更生保護会、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂