北海道における国有の緊急開拓施設等の譲与に関する法律
法令番号: 法律第153号
公布年月日: 昭和29年6月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北海道では、昭和20年度から22年度にかけて、緊急開拓事業として国費で学校、診療所、住宅、共同作業場、共同倉庫等の施設を建設し、市町村に管理させていた。しかし終戦直後の混乱期で、資材不足や物価変動のため、市町村も多額の負担金を支出し、施設の維持補修費用も負担してきた。昭和23年度以降は補助金制度に切り替わったことから、22年度以前に建設された施設については、管理上の実情に即して関係市町村へ譲与することが適切と判断し、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第60号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年5月25日)
参議院
(昭和29年5月25日)
衆議院
(昭和29年5月26日)
(昭和29年5月27日)
参議院
(昭和29年5月28日)
(昭和29年5月29日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
北海道における国有の緊急開拓施設等の譲与に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十三号
北海道における国有の緊急開拓施設等の譲与に関する法律
緊急開拓事業を実施するため、昭和二十年度から昭和二十二年度までの一般会計予算に基き、北海道において学校、診療所、住居、共同作業場及び共同倉庫の用に供させるため国が設置した施設並びにこれらの施設に備え付けた動産で国有のもの(以下「施設等」という。)は、この法律施行の際現にそれぞれその用に供されているものに限り、当該施設等の所在する市町村に対し、譲与することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂