(罰則)
第二十四条 左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二 小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
第二十五条 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条各号の一に該当する者であつて当該各号に掲げる小型自動車競走に関し前条第二号の違反行為の相手方となつたもの
二 業として勝車投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝車投票券の購入の委託を受けた者
第二十六条 左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
三 第十一条第二号に該当する者であつて同号に掲げる小型自動車競走以外の小型自動車競走に関し第二十四条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第十一条各号に掲げる者以外の者であつて第二十四条第二号の違反行為の相手方となつたもの
第二十七条 第十一条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者が同条の規定により勝車投票券の購入又は譲受を禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五万円以下の罰金に処する。
第二十八条 小型自動車競走会若しくは全国小型自動車競走会連合会の役員若しくは職員又は小型自動車競走の選手が、その職務又は競走に関して賄ろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。因つて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
第二十九条 前条に掲げる役員若しくは職員又は選手になろうとする者が、その担当すべき職務又は行うべき競走に関して請託を受けて賄ろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、同条に掲げる役員若しくは職員又は選手となつた場合において、二年以下の懲役に処する。
2 前条に掲げる役員若しくは職員又は選手であつた者が、その在職中請託を受けてその職務又は競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄ろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。
第三十条 前二条の場合において、収受した賄ろは、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第三十一条 第二十八条又は第二十九条に規定する賄ろを供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
第三十二条 偽計又は威力を用いて小型自動車競走の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第三十三条 小型自動車競走においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。