明治23年法律第16号「壱岐対馬電報料の件」は、当時内地相互間で実施されていた電報の均一料金制から除外されていた内地と壱岐・対馬間の電報料金を、明治23年4月1日から内地相互間の料金と統一することを定めたものであった。この法律は既にその目的を達成し実効性を失っているため、法令整理の観点からこれを廃止しようとするものである。
参照した発言: 第19回国会 参議院 電気通信委員会 第18号