壱岐対馬電報料の件を廃止する法律
法令番号: 法律第139号
公布年月日: 昭和29年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

明治23年法律第16号「壱岐対馬電報料の件」は、当時内地相互間で実施されていた電報の均一料金制から除外されていた内地と壱岐・対馬間の電報料金を、明治23年4月1日から内地相互間の料金と統一することを定めたものであった。この法律は既にその目的を達成し実効性を失っているため、法令整理の観点からこれを廃止しようとするものである。

参照した発言:
第19回国会 参議院 電気通信委員会 第18号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年4月16日)
(昭和29年4月23日)
(昭和29年5月6日)
衆議院
(昭和29年5月7日)
(昭和29年5月10日)
(昭和29年5月10日)
参議院
(昭和29年5月13日)
(昭和29年5月25日)
(昭和29年5月26日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
壱岐対馬電報料の件を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十九号
壱岐対馬電報料の件を廃止する法律
壱岐対馬電報料の件(明治二十三年法律第十六号)は、廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 塚田十一郎
内閣総理大臣 吉田茂