文部省関係法令の整理に関する法律
法令番号: 法律第135号
公布年月日: 昭和29年6月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

明治時代以降に制定された法令の中で、実効性がなくなったにもかかわらず形式的な廃止措置が講じられていない法令が残存している。各省所管の法令を検討した結果、文部省関係では4件の法令を廃止する必要が生じた。具体的には、文化財保護法の制定により実効性を失った古器旧物保存方、現状に即さない社寺境内樹木濫伐禁止の件、実効性のない官立府県立師範学校卒業生の徴兵に関する件、そして適用の余地がなくなった市町村立尋常小学校費臨時国庫補助法である。これらの法令を整理し、廃止するため本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 文部委員会 第26号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年4月19日)
衆議院
(昭和29年4月20日)
参議院
(昭和29年5月18日)
衆議院
(昭和29年5月21日)
(昭和29年5月22日)
参議院
(昭和29年5月27日)
(昭和29年5月28日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
文部省関係法令の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十五号
文部省関係法令の整理に関する法律
左に掲げる法令は、廃止する。
一 古器旧物保存方(明治四年太政官布告第二百五十一号)
二 社寺境内樹木濫伐禁止の件(明治六年太政官布告第二百三十五号)
三 官立府県立師範学校卒業生の徴兵に関する件(明治二十二年法律第八号)
四 市町村立尋常小学校費臨時国庫補助法(昭和七年法律第二十三号)
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄