(補助金の返還)
第四条 前条第一項第一号の規定によりその行う災害復旧事業につき補助金の交付を受けた都道府県は、その交付を受けた年度において当該都道府県が当該事業に支出した金額に当該事業に対する国の補助率(同条の規定により当該事業につき国が補助する金額の当該事業の事業費に対する比率をいう。)を乗じて得た額が、当該年度において交付を受けた補助金の額に満たないときは、その交付を受けた補助金のうちその差額に相当する金額を、当該年度の終了後(当該年度の終了前に当該事業が終了した場合においては、当該事業の終了後)遅滞なく国に返還しなければならない。
2 前条第一項第二号の規定により都道府県以外の者が行う災害復旧事業に対してその行う補助につき補助金の交付を受けた都道府県は、その交付を受けた年度において当該都道府県が当該補助のために支出した金額(その金額の全部又は一部につき返還があつた場合には、当該返還金に相当する金額を除いた金額)が、当該年度において交付を受けた補助金の額に満たないときは、その交付を受けた補助金のうちその差額に相当する金額を当該年度の終了後(当該年度の終了前に当該事業が終了した場合においては、当該事業の終了後)遅滞なく国に返還しなければならない。
3 農林大臣は、前条第一項の規定により補助金の交付を受けた都道府県がその補助金の交付を受けた年度において当該補助の目的に従つてその補助金を使用しないとき、又は当該補助の目的である事業の施行若しくは補助の実施が著しく不適当であるときは、当該都道府県に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。