離島振興法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第118号
公布年月日: 昭和29年5月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

離島振興法に基づく離島振興事業において、港湾の開発・整備は最重要課題である。港湾工事には高度な技術と機械力が必要なため、国が工事を行うケースが多いが、現行法では港湾管理者が行う工事に限って費用負担の特例が認められ、国が行う工事には特例が適用されていない。このことが離島振興の障害となっているため、国が実施する工事についても、港湾管理者が行う工事と同様の費用負担に関する特例を設けることを目的として、法改正を提案する。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 経済安定委員会 第18号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年4月16日)
(昭和29年4月20日)
(昭和29年4月20日)
参議院
(昭和29年5月11日)
(昭和29年5月14日)
衆議院
(昭和29年5月15日)
(昭和29年6月15日)
離島振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年五月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十八号
離島振興法の一部を改正する法律
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「第四十二条第一項及び第三項、同法第四十三条第二号及び第三号」を「第四十二条第一項及び第三項(同法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、同法第四十三条第二号及び第三号、同法第五十二条第三項」に改める。
別表中「港湾法第四十二条第一項及び第三項並びに同法第四十三条第二号及び第三号」を「港湾法第四十二条第一項及び第三項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二号及び第三号並びに第五十二条第三項」に改め、特定重要港湾以外の重要港湾の項及び避難港の項のうち「港湾管理者」をそれぞれ「港湾管理者又は国」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年七月二十二日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 石井光次郎