当せん金附証票法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第99号
公布年月日: 昭和29年5月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の当せん金附証票法では、当選金品の支払いは購入者やその相続人等に限定されており、拾得者が警察署に届け出た場合でも、落とし主が不明のまま時効を迎えると債権が消滅してしまう。また、警察署長が債権保全のため管理義務を遂行しようとしても、当選金品の支払いができない状況にある。これは法律の不備であり、善行者を抑圧し、遵法精神を損なう結果となっている。当せん金附証票は紛失しやすい性質のものであり、今後も同様の事例が発生する可能性があることから、遵法精神に富んだ善行者への法的保護を与えるため、本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第48号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年4月27日)
(昭和29年4月30日)
参議院
(昭和29年5月6日)
(昭和29年5月7日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
当せん金附証票法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年五月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十九号
当せん金附証票法の一部を改正する法律
当せん金附証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 前条の規定の適用については、遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の規定により当せん金附証票を保管している警察署長又は同法及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定により当せん金附証票の所有権を取得した者は、受託銀行から直接に当せん金附証票を購入した者とみなす。
2 前項に規定する警察署長は、当該当せん金附証票の当せん金品の債権が時効に因り消滅するおそれがある場合に限り、受託銀行に対し、当該当せん金品の支払又は交付の請求をしなければならない。
3 前二項の規定により警察署長が受領した当せん金附証票の当せん金品に対する遺失物法及び民法第二百四十条の規定の適用については、当該当せん金品は、その警察署長が保管していた当該当せん金附証票とみなす。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第十一条の二の規定は、当せん金附証票法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二号)による改正前の当せん金附証票法の規定により政府の発売した当せん金附証票についても、適用する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂