現行の当せん金附証票法では、当選金品の支払いは購入者やその相続人等に限定されており、拾得者が警察署に届け出た場合でも、落とし主が不明のまま時効を迎えると債権が消滅してしまう。また、警察署長が債権保全のため管理義務を遂行しようとしても、当選金品の支払いができない状況にある。これは法律の不備であり、善行者を抑圧し、遵法精神を損なう結果となっている。当せん金附証票は紛失しやすい性質のものであり、今後も同様の事例が発生する可能性があることから、遵法精神に富んだ善行者への法的保護を与えるため、本改正案を提出するものである。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第48号