第十一条の二 前条の規定の適用については、遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の規定により当せん金附証票を保管している警察署長又は同法及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定により当せん金附証票の所有権を取得した者は、受託銀行から直接に当せん金附証票を購入した者とみなす。
2 前項に規定する警察署長は、当該当せん金附証票の当せん金品の債権が時効に因り消滅するおそれがある場合に限り、受託銀行に対し、当該当せん金品の支払又は交付の請求をしなければならない。
3 前二項の規定により警察署長が受領した当せん金附証票の当せん金品に対する遺失物法及び民法第二百四十条の規定の適用については、当該当せん金品は、その警察署長が保管していた当該当せん金附証票とみなす。