肥料取締法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第75号
公布年月日: 昭和29年4月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

肥料取締法による肥料の規格公定や登録等の取締りは、品質保全と公正取引確保のため必要最小限にとどめるべきであり、実態に応じた差異を設けるべきである。近年、配合肥料の普及に伴い、部落単位の共同配合や単位農協等の小規模配合事業が広がりつつあり、各地域の土壌に適した配合肥料の供給が施肥改善上合理的である。しかし現行法では、小規模配合事業も農林大臣の登録が必要で、この煩雑な手続きが普及の妨げとなっている。そこで、単位農協や個人の小規模配合事業については都道府県知事の登録で足りるよう法改正を行い、地域の実態に即した配合肥料の生産を促進し、食糧確保に資することを目的とする。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 農林委員会 第18号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年3月10日)
(昭和29年3月12日)
(昭和29年3月12日)
参議院
(昭和29年3月12日)
(昭和29年4月8日)
(昭和29年4月9日)
(昭和29年4月14日)
衆議院
(昭和29年4月15日)
(昭和29年6月15日)
肥料取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年四月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十五号
肥料取締法の一部を改正する法律
肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条中第二項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 市町村の区域をこえない区域を地区とする農業協同組合は、公定規格が定められている前項第三号の肥料を業として生産しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
第六条第二項及び第十二条第四項中「登録」を「農林大臣の登録」に改める。
第二十一条中「農林大臣」を「農林大臣又は都道府県知事」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 市町村の区域をこえない区域を地区とする農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)が、この法律の施行の際現に肥料取締法(以下「法」という。)第四条第一項第三号の肥料につき受けている農林大臣の登録は、当該登録の有効期間中は、法第七条の規定によつて都道府県知事がした登録とみなす。
3 農業協同組合が、この法律の施行の際現に法第四条第一項第三号の肥料につき交付されている登録証は、当該登録の有効期間中は、法第十条の規定によつて、都道府県知事が交付した登録証とみなす。
農林大臣 保利茂
通商産業大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 吉田茂