肥料取締法による肥料の規格公定や登録等の取締りは、品質保全と公正取引確保のため必要最小限にとどめるべきであり、実態に応じた差異を設けるべきである。近年、配合肥料の普及に伴い、部落単位の共同配合や単位農協等の小規模配合事業が広がりつつあり、各地域の土壌に適した配合肥料の供給が施肥改善上合理的である。しかし現行法では、小規模配合事業も農林大臣の登録が必要で、この煩雑な手続きが普及の妨げとなっている。そこで、単位農協や個人の小規模配合事業については都道府県知事の登録で足りるよう法改正を行い、地域の実態に即した配合肥料の生産を促進し、食糧確保に資することを目的とする。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 農林委員会 第18号