地方税法の一部改正法案が国会で審議中のため、その成立までの間、市町村民税の特別徴収手続きについて昭和29年度の特例を設けるものである。現行法では特別徴収税額の通知を4月30日までに行い、5月から翌年2月まで徴収するが、改正法案では通知期限を5月31日まで延長し、徴収期間を6月から翌年3月までとしている。改正法案成立前に現行法で手続きを進めると、成立後に再度手続きが必要となり、市町村の事務や納税者等に混乱を招くため、改正法案と同様の期限・期間で特別徴収を行えるよう、暫定的な特例措置を講ずることとした。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第47号