昭和二十九年度分の市町村民税の臨時特例に関する法律
法令番号: 法律第74号
公布年月日: 昭和29年4月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

地方税法の一部改正法案が国会で審議中のため、その成立までの間、市町村民税の特別徴収手続きについて昭和29年度の特例を設けるものである。現行法では特別徴収税額の通知を4月30日までに行い、5月から翌年2月まで徴収するが、改正法案では通知期限を5月31日まで延長し、徴収期間を6月から翌年3月までとしている。改正法案成立前に現行法で手続きを進めると、成立後に再度手続きが必要となり、市町村の事務や納税者等に混乱を招くため、改正法案と同様の期限・期間で特別徴収を行えるよう、暫定的な特例措置を講ずることとした。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第47号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年4月19日)
参議院
(昭和29年4月19日)
衆議院
(昭和29年4月20日)
参議院
(昭和29年4月20日)
(昭和29年4月22日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
昭和二十九年度分の市町村民税の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年四月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十四号
昭和二十九年度分の市町村民税の臨時特例に関する法律
昭和二十九年度分の市町村民税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十一条の四第一項中「四月三十日」とあるのは「五月三十一日」と、同法第三百二十一条の五第一項中「四月三十日」とあるのは「五月三十一日」と、「五月から翌年二月まで」とあるのは「六月から翌年三月まで」と読み替えるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の市町村民税について適用する。
2 この法律は、この法律の施行の日以後において昭和二十九年二月二十三日に内閣が国会に提出した地方税法の一部を改正する法律案が成立し、当該法律が施行された時にその効力を失う。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎