日本製鉄株式会社法廃止法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第73号
公布年月日: 昭和29年4月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本製鉄株式会社の第二会社である八幡製鉄と富士製鉄について、設備合理化計画の進捗に伴い一般担保の対象となる債務が増加し、工場財団組成の完了が困難となった。政府は企業担保法の制定を検討中だが、各界との意見調整に時間を要するため次期国会提出となった。そのため、企業担保法成立までの過渡的措置として、日本製鉄株式会社法廃止法による社債の発行期限と、社債及び日本開発銀行の貸付金に関わる担保の効力を2年延長する必要がある。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 通商産業委員会 第29号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年3月31日)
参議院
(昭和29年3月31日)
衆議院
(昭和29年4月7日)
(昭和29年4月8日)
参議院
(昭和29年4月8日)
(昭和29年4月13日)
(昭和29年4月15日)
(昭和29年4月16日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
日本製鉄株式会社法廃止法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年四月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十三号
日本製鉄株式会社法廃止法の一部を改正する法律
日本製鉄株式会社法廃止法(昭和二十五年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「四年」を「六年」に、「五年」を「七年」に改め、附則第六項中「五年」を「七年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 加藤鐐五郎
大蔵大臣 小笠原三九郎
通商産業大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 吉田茂