日本製鉄株式会社の第二会社である八幡製鉄と富士製鉄について、設備合理化計画の進捗に伴い一般担保の対象となる債務が増加し、工場財団組成の完了が困難となった。政府は企業担保法の制定を検討中だが、各界との意見調整に時間を要するため次期国会提出となった。そのため、企業担保法成立までの過渡的措置として、日本製鉄株式会社法廃止法による社債の発行期限と、社債及び日本開発銀行の貸付金に関わる担保の効力を2年延長する必要がある。
参照した発言: 第19回国会 衆議院 通商産業委員会 第29号