下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年四月六日
内閣総理大臣 吉田茂
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第四表名称の欄中「林野簡易裁判所」を「美作簡易裁判所」に、「屋久島簡易裁判所」を
「
屋久島簡易裁判所 |
名瀬簡易裁判所 |
徳之島簡易裁判所 |
」に、同表所在地の欄中「埼玉県入間郡飯能町」を「飯能市」に、「茨城県新治郡石岡町」を「石岡市」に、「愛知県幡豆郡西尾町」を「西尾市」に、「三重県多気郡三瀬谷村」を「三重県多気郡三瀬谷町」に、「広島県御調郡土生町」を「因島市」に、「岡山県後月郡井原町」を「井原市」に、「岡山県英田郡林野町」を「岡山県英田郡美作町」に、「鳥取県東伯郡倉吉町」を「倉吉市」に、「鳥取県東伯郡八橋町」を「鳥取県東伯郡東伯町」に、「島根県安濃郡大田町」を「大田市」に、「鹿児島県熊毛郡上屋久村」を
「
鹿児島県熊毛郡上屋久村 |
名瀬市 |
鹿児島県大島郡亀津町 |
」に、「宮城県本吉郡気仙沼町」を「気仙沼市」に改める。
別表第五表飯能簡易裁判所の管轄区域の欄中「入間郡の内」を
「
」に改め、「飯能町」を削り、同表東金簡易裁判所の管轄区域の欄中「公平村」、「丘山村 豊成村」、「正気村」及び「大和村」を削り、同表土浦簡易裁判所の管轄区域の欄中「七会村」を削り、「上郷村」を「上郷町」に、「大穂村」を「大穂町」に改め、同表石岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「新治郡の内」を
「
」に改め、「石岡町 高浜町」を削り、「新治村 志筑村」を「千代田村」に改め、同表龍ケ崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「牛久村」を「牛久町」に改め、同表下館簡易裁判所の管轄区域の欄中「養蚕村」及び「竹島村」を削り、「大村」を「大村町」に、「雨引村 大国村」を「大和村」に改め、同表字都宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「雀宮村」を「雀宮町」に、同表矢板簡易裁判所の管轄区域の欄中「阿久津村」を「阿久津町」に改め、同表岩村田簡易裁判所の管轄区域の欄中「北大井村 大里村 川辺村」及び同表吹田簡易裁判所の管轄区域の欄中「新田村」を削り、同表布施簡易裁判所の管轄区域の欄中「南高安村」を「南高安町」に改め、同表堺簡易裁判所の管轄区域の欄中「取石村」を削り、同表奈良簡易裁判所の管轄区域の欄中「奈良市」を「奈良市 大和郡山市」に改め、「治道村 平和村」を削り、同表和歌山簡易裁判所の管轄区域の欄中「西脇野村」を「西脇町」に改め、同表田辺簡易裁判所の管轄区域の欄中「新庄村」を削り、同表西尾簡易裁判所の管轄区域の欄中「幡豆郡」を「西尾市 幡豆郡」に改め、同表津簡易裁判所の管轄区域の欄中「一身田町」を削り、同表三瀬谷簡易裁判所の管轄区域の欄中「三瀬谷村」を「三瀬谷町」に改め、同表八尾簡易裁判所の管轄区域の欄中「杉原村 保内村」、「室牧村」及び「黒瀬谷村 卯花村」、同表魚津簡易裁判所の管轄区域の欄中「東布施村」、同表泊簡易裁判所の管轄区域の欄中「新屋村 小摺戸村 青木村 飯野村 上原村 横山村 椚山村」並びに同表高岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「北般若村」、「東五位村」及び「戸出町 醍醐村」を削り、同表礪波簡易裁判所の管轄区域の欄中「南般若村」及び「柳瀬村 太田村 東野尻村」を削り、「是戸村 高波村」を「戸出町」に改め、同表石動簡易裁判所の管轄区域の欄中「宮島村 子撫村 南谷村 埴生村」、「正得村 松沢村」、「荒川村」及び「石堤村」並びに同表竹原簡易裁判所の管轄区域の欄中「長谷村」及び「東生口村」を削り、同表尾道簡易裁判所の項を次のように改める。
尾道 |
広島県の内 |
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尾道市 三原市 御調郡 |
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豊田郡の内 |
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船木村 |
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沼隈郡の内 |
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赤坂村 神村 本郷村 東村 西村 高須村 松永町 柳津村 金江村 藤江村 浦崎村 百島村 横島村 田島村 |
同表因島簡易裁判所の管轄区域の欄中
「
御調郡の内 |
土生町 三庄町 田熊町 重井村 中庄村 大浜村 |
」を「因島市」に、同表徳山簡易裁判所の管轄区域の欄中「富田町 福川町」を「南陽町」に改め、同表玉野簡易裁判所の管轄区域の欄中「山田村」、同表玉島簡易裁判所の管轄区域の欄中「富田村 黒崎町」、同表倉敷簡易裁判所の管轄区域の欄中
「
」及び
「
」並びに同表笠岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「城見村 陶山村 大井村 吉田村 新山村」及び「稲倉村 大江村 神島内村」を削り、同表井原簡易裁判所の管轄区域の欄中「後月郡」を「井原市 後月郡」に、同表林野簡易裁判所の項中「林野」を「美作」に改め、同簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊国村」及び「湯郷町」、同表鳥取簡易裁判所の管轄区域の欄中「倉田村」、「面影村」及び「下私都村」、同表河原簡易裁判所の管轄区域の欄中「国中村」並びに同表若桜簡易裁判所の管轄区域の欄中「大御門村」を削り、同表倉吉簡易裁判所の項を次のように改める。
倉吉 |
鳥取県の内 |
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倉吉市 |
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東伯郡の内 |
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関金町 羽合町 灘手村 三朝町 下北条村 中北条村 東郷町 泊村 |
同表八橋簡易裁判所の管轄区域の欄中「八橋町」を「東伯町」に改め、「以西村 成美村 安田村」及び「古布庄村 下郷村 浦安町 上郷村」を削り、同表米子簡易裁判所の管轄区域の欄中「江尾町 神奈川村 米沢村」を「江府町」に改め、同表黒坂簡易裁判所の管轄区域の欄中「日野村」を削り、同表島根大田簡易裁判所の管轄区域の欄中「安濃郡」を「大田市 安濃郡」に、同表久留米簡易裁判所の管轄区域の欄中「西牟田村」を「西牟田町」に改め、同表屋久島簡易裁判所の項の次に次の二項を加える。
名瀬 |
鹿児島県の内 |
|
名瀬市 |
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大島郡の内 |
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三方村 龍郷村 笠利村 大和村 住用村 古仁屋町 宇検村 西方村 実久村 鎮西村 喜界町 早町村 |
徳之島 |
鹿児島県の内 |
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大島郡の内 |
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亀津町 東天城村 天城村 伊仙村 和泊町 知名町 与論村 |
同表加治木簡易裁判所の管轄区域の欄中「日当山村」を「日当山町」に、同表加世田簡易裁判所の管轄区域の欄中「西南方村」を「坊津村」に、同表川内簡易裁判所の管轄区域の欄中「山崎村」を「山崎町」に改め、同表気仙沼簡易裁判所の管轄区域の欄中「本吉郡の内」を
「
」に改め、「気仙沼町」、「鹿折町」及び「松岩村」を削り、同表郡山簡易裁判所の管轄区域の欄中
「
」を削り、同表角館簡易裁判所の管轄区域の欄中「生保内村」を「生保内町」に、同表岩見沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「月形村」を「月形町」に改め、同表滝川簡易裁判所の管轄区域の欄中「浜益郡」を「芦別市 浜益郡」に改め、「芦別町」を削り、同表苫小牧簡易裁判所の管轄区域の欄中「追分村」を「追分町」に、「鵡川村」を「鵡川町」に、同表森簡易裁判所の管轄区域の欄中「茅部郡」を
「
茅部郡の内 |
森町 尾札部村 臼尻村 鹿部村 砂原村 |
」に、同表八雲簡易裁判所の管轄区域の欄中「山越郡」を
「
」に、同表名寄簡易裁判所の管轄区域の欄中「風連村」を「風連町」に、同表遠軽簡易裁判所の管轄区域の欄中「丸瀬布村」を「丸瀬布町」に、「上湧別村」を「上湧別町」に、「下湧別村」を「湧別町」に、「佐呂間村」を「佐呂間町」に改め、同表丸亀簡易裁判所の管轄区域の欄中「与島村」を削り、同表鳴門簡易裁判所の管轄区域の欄中「堀江村」を「堀江町」に改め、同表新居浜簡易裁判所の管轄区域の欄中「垣生村 大島村 神郷村 多喜浜村」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。
2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。
3 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
4 この法律により設立される簡易裁判所は、それぞれその名称を同じくする従前の簡易裁判所と同一のものとみなす。