本法案は、昭和27年度一般会計予算の繰越明許費として計上された安全保障諸費と連合国財産補償費について、昭和29年度まで繰越使用を可能とするものである。安全保障諸費は駐留軍の移動遅延により、また連合国財産補償費は請求期限や審査の技術的困難により、28年度に繰越されたが、さらなる繰越が必要となった。財政法では繰越明許費の事故繰越には当該年度内の支出負担行為完了が条件だが、両経費は対外交渉や審査上の困難から、この条件を満たせない見込みである。そこで、この特例法により、財政法上の条件に該当しない場合でも29年度までの繰越使用を認めることとした。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号