財政法第四十二条の特例に関する法律
法令番号: 法律第三十一号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律
財政法第四十二条の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十一号
財政法第四十二条の特例に関する法律
1 昭和二十七年度一般会計予算における安全保障諸費及び連合国財産補償費の経費の金額で、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項の規定に基き昭和二十八年度に繰り越されたもののうち、当該年度内に支出を終らなかつたものは、同法第四十二条但書の規定によるものの外、昭和二十九年度に繰り越して使用することができる。
2 財政法第四十三条の規定は、前項の規定による繰越について準用する。この場合において、同条第一項の規定による承認の手続については、同法第十四条の三第一項の規定による繰越に関する手続の例による。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂