1 昭和二十七年度一般会計予算における安全保障諸費及び連合国財産補償費の経費の金額で、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項の規定に基き昭和二十八年度に繰り越されたもののうち、当該年度内に支出を終らなかつたものは、同法第四十二条但書の規定によるものの外、昭和二十九年度に繰り越して使用することができる。
2 財政法第四十三条の規定は、前項の規定による繰越について準用する。この場合において、同条第一項の規定による承認の手続については、同法第十四条の三第一項の規定による繰越に関する手続の例による。