財政法第四十二条の特例に関する法律
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本法案は、昭和27年度一般会計予算の繰越明許費として計上された安全保障諸費と連合国財産補償費について、昭和29年度まで繰越使用を可能とするものである。安全保障諸費は駐留軍の移動遅延により、また連合国財産補償費は請求期限や審査の技術的困難により、28年度に繰越されたが、さらなる繰越が必要となった。財政法では繰越明許費の事故繰越には当該年度内の支出負担行為完了が条件だが、両経費は対外交渉や審査上の困難から、この条件を満たせない見込みである。そこで、この特例法により、財政法上の条件に該当しない場合でも29年度までの繰越使用を認めることとした。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年2月18日)
衆議院
(昭和29年2月19日)
参議院
(昭和29年2月23日)
衆議院
(昭和29年3月4日)
(昭和29年3月6日)
参議院
(昭和29年3月9日)
(昭和29年3月25日)
(昭和29年3月26日)
(昭和29年3月28日)
(昭和29年3月29日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
財政法第四十二条の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十一号
財政法第四十二条の特例に関する法律
1 昭和二十七年度一般会計予算における安全保障諸費及び連合国財産補償費の経費の金額で、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項の規定に基き昭和二十八年度に繰り越されたもののうち、当該年度内に支出を終らなかつたものは、同法第四十二条但書の規定によるものの外、昭和二十九年度に繰り越して使用することができる。
2 財政法第四十三条の規定は、前項の規定による繰越について準用する。この場合において、同条第一項の規定による承認の手続については、同法第十四条の三第一項の規定による繰越に関する手続の例による。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂