公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律
公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十号
公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
公立学校施設費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三項第一号本文中「建築の坪数は、」の下に「政令で定めるところにより、」を加え、「、政令で定めるところにより算定した」を削り、「収容する児童及び生徒の数」を「収容する児童及び生徒の数とする。以下同じ。」に、同号但書中「当該学校の学級数若しくは一学級の児童及び生徒の数」を「当該学校の児童及び生徒の数、当該学校における児童及び生徒の一学級の平均収容数」に、同号の表中「〇・七坪」を「一・〇八坪」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄
内閣総理大臣 吉田茂