昭和二十八年の風水害及び冷害による被害農家等に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 昭和29年3月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和28年6-7月の大水害及び8-9月の風水害による被害農家、また冷害による被害農家に対して、都道府県知事の認定を受けた者に米麦を特別価格で売り渡したことにより、食糧管理特別会計に約9億2,251万円の損失が生じる見込みとなった。この損失を補填するため、一般会計から昭和28年度に3億2,590万円余、29年度に5億9,660万円余を限度として繰入金をすることができるようにしようとするものである。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年2月12日)
衆議院
(昭和29年2月19日)
参議院
(昭和29年2月23日)
衆議院
(昭和29年3月4日)
(昭和29年3月6日)
参議院
(昭和29年3月9日)
(昭和29年3月10日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
昭和二十八年の風水害及び冷害による被害農家等に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四号
昭和二十八年の風水害及び冷害による被害農家等に対して米麦を特別価格で売り渡したことにより食糧管理特別会計に生ずる損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十五号)又は昭和二十八年における冷害等による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百七十五号)の規定により被害農家に対して米麦を特別価格で売り渡したこと等により、食糧管理特別会計に生ずる損失を補てんするため、一般会計から、昭和二十八年度において三億二千五百九十万九千円、昭和二十九年度において五億九千六百六十万七千円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、昭和二十九年度における繰入金に係る部分は、昭和二十九年四月一日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂