当せん金附証票法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 昭和29年3月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後の経済状態が正常化してきたことに伴い、宝くじのような射倖的な方法による財政資金の調達や購買力の吸収は段階的に廃止すべきとの考えに基づき、本法改正を提案する。一昨年来、衆参両院から宝くじ廃止の要望が出されており、政府としても方向性には賛同しつつ、急激な廃止を避けるため、昭和27年から28年にかけて発行高に制限を加えながら漸減方針をとってきた。この2年間の漸減期間を経て、来年度からの廃止が適当と判断したものである。

参照した発言:
第19回国会 参議院 大蔵委員会 第8号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年2月18日)
(昭和29年2月23日)
衆議院
(昭和29年2月25日)
参議院
(昭和29年2月25日)
衆議院
(昭和29年2月26日)
参議院
(昭和29年2月26日)
衆議院
(昭和29年3月3日)
(昭和29年3月4日)
(昭和29年3月6日)
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
当せん金附証票法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二号
当せん金附証票法の一部を改正する法律
当せん金附証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「財政資金」を「地方財政資金」に改める。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
第四条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とする。
第六条第一項、第二項及び第三項中「大蔵大臣又は都道府県知事若しくは」を「都道府県知事又は」に改める。
第七条第一項中「大蔵大臣は、第三条の規定により発売する当せん金附証票につき、」を「都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金附証票の発売につき、第四条第一項の規定により許可を受けたときは、」に改める。
第八条を次のように改める。
第八条 削除
第十一条第二項中「政府、」を削る。
第十六条中「政府又は都道府県若しくは」を「都道府県又は」に、「大蔵大臣又は当該都道府県知事若しくは」を「当該都道府県知事又は」に、「政府又は当該都道府県若しくは」を「当該都道府県又は」に改める。
第十七条第一項及び第二項中「大蔵大臣又は都道府県知事若しくは」を「都道府県知事又は」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に政府が発売した当せん金附証票についての再交付、当せん金品の支払、時効、当せん金品の非課税、受託銀行の経理及び納付金並びに報告並びに受託銀行に対する検査については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に政府が発売した当せん金附証票についてした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第十四号を削る。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎