食糧管理特別会計の昭和二十八年産米穀に係る供出完遂奨励金の支払財源の一部に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第280号
公布年月日: 昭和28年12月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和28年産米穀について、生産者が食糧管理法に基づき義務供出した米穀に対し、供出の促進と確保を図るため、石当たり800円の供出完遂奨励金を交付することになっている。この奨励金の支払財源として、その半額に相当する56億4千万円を限度として、一般会計から食糧管理特別会計に繰り入れることを可能にするため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第18回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第18回国会

衆議院
(昭和28年12月1日)
参議院
(昭和28年12月1日)
衆議院
(昭和28年12月2日)
(昭和28年12月4日)
(昭和28年12月5日)
(昭和28年12月7日)
(昭和28年12月7日)
参議院
(昭和28年12月7日)
衆議院
(昭和28年12月8日)
参議院
(昭和28年12月8日)
(昭和28年12月8日)
(昭和28年12月8日)
食糧管理特別会計の昭和二十八年産米穀に係る供出完遂奨励金の支払財源の一部に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十二月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十号
食糧管理特別会計の昭和二十八年産米穀に係る供出完遂奨励金の支払財源の一部に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、食糧管理特別会計において、米穀の生産者が食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三条第一項の規定に基き政府に売り渡すべき昭和二十八年産米穀につき、その生産者に対して支払う供出完遂奨励金の財源の一部に充てるため、一般会計から、五十六億四千万円を限り、食糧管理特別会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂