食糧管理特別会計の昭和二十八年産米穀に係る供出完遂奨励金の支払財源の一部に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十二月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
食糧管理特別会計の昭和二十八年産米穀に係る供出完遂奨励金の支払財源の一部に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、食糧管理特別会計において、米穀の生産者が食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三条第一項の規定に基き政府に売り渡すべき昭和二十八年産米穀につき、その生産者に対して支払う供出完遂奨励金の財源の一部に充てるため、一般会計から、五十六億四千万円を限り、食糧管理特別会計に繰り入れることができる。