昭和二十八年六月から九月までの風水害地域におけるモーターボート競走法の特例に関する法律
法令番号: 法律第278号
公布年月日: 昭和28年11月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和28年6月から9月までの風水害被災地域の地方公共団体が、昭和29年3月31日までに開催するモーターボート競走について、最初の12日間に限り競走にかかる納付金を免除する特例措置を設けるものである。これは前国会で成立した大水害地域における自転車競技法の特例に関する法律に倣ったもので、風水害により被害を受けた地方公共団体の財政窮迫を緩和し、復旧の促進を図ることを目的としている。

参照した発言:
第17回国会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第17回国会

衆議院
(昭和28年11月3日)
参議院
(昭和28年11月7日)
(昭和28年11月7日)
昭和二十八年六月から九月までの風水害地域におけるモーターボート競走法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十一月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十八号
昭和二十八年六月から九月までの風水害地域におけるモーターボート競走法の特例に関する法律
昭和二十八年六月及び七月の大水害又は同年八月及び九月の風水害を被つた地域内にある地方公共団体であつて政令で指定するものが昭和二十九年三月三十一日までにモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)により開催するモーターボート競走については、この法律施行後最初に開催する十二日に係るものを限り、当該競走に係る同法第二十条に規定する納付金は、これを納付することを要しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 吉田茂