昭和28年6月から9月までの風水害被災地域の地方公共団体が、昭和29年3月31日までに開催するモーターボート競走について、最初の12日間に限り競走にかかる納付金を免除する特例措置を設けるものである。これは前国会で成立した大水害地域における自転車競技法の特例に関する法律に倣ったもので、風水害により被害を受けた地方公共団体の財政窮迫を緩和し、復旧の促進を図ることを目的としている。
参照した発言: 第17回国会 衆議院 本会議 第6号