昭和二十八年六月から九月までの風水害地域におけるモーターボート競走法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年十一月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
昭和二十八年六月から九月までの風水害地域におけるモーターボート競走法の特例に関する法律
昭和二十八年六月及び七月の大水害又は同年八月及び九月の風水害を被つた地域内にある地方公共団体であつて政令で指定するものが昭和二十九年三月三十一日までにモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)により開催するモーターボート競走については、この法律施行後最初に開催する十二日に係るものを限り、当該競走に係る同法第二十条に規定する納付金は、これを納付することを要しない。